(Q&A)忌引き休暇について

労務

皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。今回は先日お客様より頂いた質問についてお答えいたします。

 

Q. 試用期間中の社員の親族がなくなり、Compassionate Leaveの申請がありました。しかし、弊社では試用期間中のCompassionate Leaveを認めておりません。一般的に各企業はどのように対応されているのでしょうか。

 

A. まず、Compassionate Leaveは法的に規定されている休暇ではありません。ただし、一般的に企業が導入しているものとなります。日数としては続柄にもよりますが1-5日程度の範囲が多いかと思います。

 

まず、試用期間中にCompassionate Leaveを認めるか否かという点については、企業によって半分半分程度かと思います。認めない企業においては、全ての休暇関係を3カ月以上の就労後と定めており、Compassionate Leaveもこれに該当させています。認める企業においては、こういった就労期間の縛りを設けず、設定するものとなります。

 

実務上、試用期間中のCompassionate Leaveを認めていない企業がどのように対応しているかというと、下記のようなケースが考えられます。

 

①Compassionate Leaveは認めないが、Non pay leaveを認める

②特別に認める

③3カ月の就労後、Annual Leaveから休暇日数を控除する

 

会社の決めの問題になりますが、②と③で対応しているケースが多いものと思います。

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

 

 

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2019-10-23

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