設立時会社必要機関について(会社秘書役)

法務

 皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。

 

先日お客様より頂いた質問です。

 

Q. シンガポールの会社機関に会社秘書役があると聞きました。この会社秘書役に就任するための要件などはあるのでしょうか。

 

A. 会社秘書役については、会社法上要件については定められておりません。ただし、慣習としてシンガポールの公認秘書役の資格を有する者が就任することとなります。この秘書役は自社で雇用するのではなく、シンガポールの秘書役会社に依頼するのが一般的となります。

 

それでは、会社秘書役の仕事というのは何かといいますと、会社の取締役会議事録を作成保管し、また年次報告書類などを作成しACRAへ登記することとなります。

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

 

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2019-10-23

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