私事ですが、シンガポールで初めての引っ越しを行いました。
日本であれば、転居の際には住民票の変更を行うわけですが、シンガポールでは当然ルールが違います。
ただ郵便物を受け取るだけであれば、そもそもペーパーレス化の波に乗り、郵便物自体少なくなっているので問題ありませんが、場合によっては罰金が発生するものもあるので、注意が必要です。
以下、住所変更に伴う主な注意点を見ていきましょう。
EPOL
シンガポールの引っ越しで一番注意が必要なのは、在留許可でもあるEP、S Passと紐づいて登録されている、個人情報の更新です。
EPなど就労許可(Work Permit)は、申請を行うときにはまだ外国にいる場合が多く、シンガポール国内にいたとしても、賃貸契約が結べないため、ホテルに滞在するなどしていることが多いです。
また、EPの受け取りの際にもオフィスの住所を使うなどすれば、その後特に住所の登録をする機会がないため、意外と忘れられていることの多い登録箇所です。
ただし、こちらは今年9月14日から、就労許可保持者の居住状態を把握、管理するため、現住所の登録が義務付けられています。
正確には、何もしなければ申請時の登録住所、つまり会社の所在地などが居住地として登録されているEPOL上の個人の住所が、そのままでは許されなくなったということであり、オフィスで寝泊まりしているとか、ホテル暮らしをしているという例外を排し、賃貸契約などを経て長期滞在が可能となる条件を備えた住居の情報を登録するよう定められています。
参考(MOMサイト):
実際に住居があれば、会社で操作するEPOLの情報を更新するだけで、手続き自体は簡単です。
https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/employment-pass/notify-mom-of-changes
EPOLはSDFやIRASといったほかの役所も情報を参照する最重要登録情報です。
役所の郵便物がもれなく届けられるよう、確実に現住所を登録しておきましょう。
ACRA・IRAS
現地法人の取締役などとして赴任している方は、その情報は会社の情報として確実に更新の義務対象になります。
気を付けたいのは、シンガポールの役所はそれぞれが別の省庁であるため、少なくとも現状は全く別の管理をされていて、住所変更などの際にはひとつづつ情報の更新が必要になるということです。
特に、情報の更新を14日以内に行う必要があり、遅れれば罰金が科せられるACRAについては要注意です。
逆に、同じ省庁の中の情報は統一されているため、例えば一人の人が二つの会社の取締役であるような場合には、一方の登録情報を更新すると、もう一方も自動的に更新されるようになっています。
ACRAの情報はBizFileで、IRASの情報はMyTax Portalで、いずれも会社のCorpPassを用いてログインすれば、比較的簡単に登録情報更新のページに進むことができ、特に提出書類を求められることもなく手続きを完了することができます。
銀行
銀行は毎月銀行の取引明細、残高証明を登録住所に送付しているだけあって、その登録情報は重要なものと考えられています。
シンガポールの大手銀行(DBS、UOB、OCBCなど)であれば、どこもオンラインバンキング(Internet Bankingとも)を提供しています。
オンラインバンキングでは、プロファイルの登録、住所の変更などが行えるため便利です。
オンラインバンキングに加入していない場合には、以下の書類での手続きとなります。
・パスポートのコピー:プリントアウトして、直筆でサインをする
・現住所を証明するもののコピー:水道、ガス、電気などの料金明細/請求書など、同上でサインが必要
・申請フォーム:各銀行専用のフォームをダウンロードして記入する
これを銀行に郵送するか、銀行に持参して手続きする必要があります。
参考(UOBの場合):https://www.uob.com.sg/credit-cards/upd.html
携帯電話
一番簡単なのは、携帯電話会社の住所変更です。
シンガポールではどこの会社も、自社の専用アプリを提供しており、アプリ上で住所変更の情報をアップデートできるようになっています。
ペーパーレス化の波に乗り、そもそも電子版でしか明細を発行しないということも可能ですが、その電子版の明細にも住所は書かれて発行されます。注意して変更するようにしましょう。
郵便局
日本であれば、転送というサービスがあり、どこからくる郵便物であろうと自分の名前あてに届けられる古い住所の郵便物は、1年間、すべて新しい住所に転送されてきます。
シンガポールではこのサービスはないのか、と考えてしまいますが・・・実は、あります。
転送届を出すだけで、どこの郵便局でも受け付けてくれますが、日本と違ってこちらは有料、毎月S$20かかってしまいます。
ほかのところの登録住所を全部変更して、不安の内容にしてしまうのが一番です。
その他
シンガポール現地で加入する保険会社や各種会員制のサービス・団体については、どうしてもそれぞれの名簿でメンバー情報が管理されていることが多く、一つひとつ連絡して住所変更を通知することになります。
ただし、基本的には特に求められる書類もなく、重要性は低いといえるでしょう。
シンガポールの生活に関するお問い合わせはもちろん、税務や労務に関するお問い合わせも、お待ちしております。
以下のリンクから、お気軽にご相談ください。
【問い合わせ先】
株式会社東京コンサルティングファーム
シンガポール法人
近藤貴政
kondo.takamasa@tokyoconsultinggroup.com
+65-6632-3589
http://www.kuno-cpa.co.jp/form/
【WIKI-INVESTMENTのご紹介】
待望のデータベース化を実現!!『WIKI-INVESTMENT』オープン
これまで多くの企業様にご愛読いただいた弊社『海外投資の赤本』シリーズ計14冊24カ国(合計金額101,706円相当)の内容が、さらにマレーシア・アフリカ諸国のコンテンツも加わり、データベースに生まれ変わりました。
本データベース『WIKI-INVESTMENT』のオープンを記念しまして、今なら各国の2章分(第1章と第2章)を登録不要でお試しいただけます(もちろん無料です)。さらに、すべての内容を一度見たいという声に応えまして、無料会員登録をしていただきますと、24時間で掲載30か国のすべての情報を閲覧することが可能です。
無料登録は、下記のURLよりたった1分で可能です。
(なお、閲覧する際は、PCでの利用をお願いします。)
コンテンツに関することは、メールで無料問い合わせが可能です!!!
(個別、具体的案件に関する質問は、別途、有料サービスも用意しております。)
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Pte. Ltd.)は一切の責任を負いません。ご了承ください。