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	<title>会計 | シンガポール進出ブログ/東京コンサルティンググループ</title>
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	<description>シンガポール進出なら『海外投資の赤本』の 東京コンサルティングファーム</description>
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	<item>
		<title>日本法人がシンガポール法人にサービスを提供する場合の源泉所得税について</title>
		<link>https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/withholding-tax-on-services-provided-by-japanese-entities-to-singapore-entities/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 06:26:55 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[人気記事]]></category>
		<category><![CDATA[会計]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>皆さん、こんにちは！ 東京コンサルティンググループ　シンガポール拠点の田中 勇です！ いつもブログをお読みいただきありがとうございます。 さて、今回は「日本法人がシンガポール法人にサービスを提供する場合の源泉所得税」につ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/withholding-tax-on-services-provided-by-japanese-entities-to-singapore-entities/">日本法人がシンガポール法人にサービスを提供する場合の源泉所得税について</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog">シンガポール進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;">皆さん、こんにちは！</span><br />
<span style="font-size: 12pt;">東京コンサルティンググループ　シンガポール拠点の田中 勇です！</span><br />
<span style="font-size: 12pt;">いつもブログをお読みいただきありがとうございます。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">さて、今回は「日本法人がシンガポール法人にサービスを提供する場合の源泉所得税」についてお話していこうと思います。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><div class="su-box su-box-style-default" id="" style="border-color:#000000;border-radius:5px"><div class="su-box-title" style="background-color:#333333;color:#FFFFFF;border-top-left-radius:3px;border-top-right-radius:3px">シンガポールについて知りたい方は…</div><div class="su-box-content su-u-clearfix su-u-trim" style="border-bottom-left-radius:3px;border-bottom-right-radius:3px"></span><br />
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<hr />
<h2 id="page_headline" class="headline1">日本法人がシンガポール法人にサービスを提供する場合の源泉所得税について</h2>
<p>他の国の法人がシンガポールの顧客に販売やサービスの提供を行った場合、シンガポールで源泉所得税の申告を行う必要があります。原則、シンガポールでの納税はシンガポールの居住者でなければ行いませんが、かといって他国の法人がシンガポールでビジネスを行って、税を納めないのではシンガポール政府からすればフェアではありません。源泉所得税は、２国の居住者間でのビジネスにおいて、両国での税金の取り分の調整のための制度になります。納めるべき税率は、支払い内容の項目によりますが、IRASのHPにて確認することができます。（例えばシンガポールから他国への利息の支払いの場合は、１５％）</p>
<p>それに加え、シンガポール法人から日本法人が報酬を受け取る場合、日星間の租税条約の適用を受け、軽減税率の１０％を享受することができます。その場合は、日本法人側の居住証明書 の用意が必要になります。</p>
<p>詳しい税務のご相談もお待ちしております。</p>
<p><span style="font-size: 12pt;">この記事に対するご質問・その他シンガポールに関する情報への<br />
ご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。</span></p>
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<p>株式会社東京コンサルティングファーム　シンガポール拠点　田中 勇</p>
<hr />
<p><strong>※）記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。<br />
該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社（株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.）は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。</strong></p><p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/withholding-tax-on-services-provided-by-japanese-entities-to-singapore-entities/">日本法人がシンガポール法人にサービスを提供する場合の源泉所得税について</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog">シンガポール進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>規模が小さい会社でも監査は必要なのか？　～シンガポールの監査免除規定について～</title>
		<link>https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/singapore-accounting-0929/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 08:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[会計]]></category>
		<category><![CDATA[基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[投稿一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/?p=1552</guid>

					<description><![CDATA[<p>皆さん、こんにちは！ 東京コンサルティンググループ　シンガポール拠点の田中 勇です！ いつもブログをお読みいただきありがとうございます。 さて、今回は「規模が小さい会社でも監査は必要なのか？　～シンガポールの監査免除規定 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/singapore-accounting-0929/">規模が小さい会社でも監査は必要なのか？　～シンガポールの監査免除規定について～</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog">シンガポール進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;">皆さん、こんにちは！</span><br />
<span style="font-size: 12pt;">東京コンサルティンググループ　シンガポール拠点の田中 勇です！</span><br />
<span style="font-size: 12pt;">いつもブログをお読みいただきありがとうございます。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">さて、今回は「規模が小さい会社でも監査は必要なのか？　～シンガポールの監査免除規定」についてお話していこうと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><div class="su-box su-box-style-default" id="" style="border-color:#000000;border-radius:5px"><div class="su-box-title" style="background-color:#333333;color:#FFFFFF;border-top-left-radius:3px;border-top-right-radius:3px">シンガポールについて知りたい方は…</div><div class="su-box-content su-u-clearfix su-u-trim" style="border-bottom-left-radius:3px;border-bottom-right-radius:3px"></span><br />
<span style="font-size: 12pt;">シンガポールに関する基礎知識が知りたい方は、こちらから<br />
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<hr />
<h2>【規模が小さい会社でも監査は必要なのか？　～シンガポールの監査免除規定について～】</h2>
<h3></h3>
<p>日本とは異なり、シンガポールでは原則すべての現地企業が会計監査の対象となります。但し、例外としていくつかの条件にあてはまることで、監査の免除を受けることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>１．小会社</p>
<p>シンガポールの会社法の定めるところの小会社、「Small　Company」の条件を満たしますと、監査が免除となります。</p>
<p>①年間の売上がSGD1,000万以下であること<br />
②総資産がSGD1,000万以下であること<br />
③決算の時点での従業員数が５０名以下であること（パートタイマーを除く）</p>
<p>上記の３項目のうち２つ以上に該当すれば、小会社に該当します。</p>
<p>また、判断期間として、会計年度、２年連続で上記の３つのうちの２つに該当することで、翌年度からの監査免除対象になります。そのため、現段階でsmall companyの条件に該当していたとしても、監査の免除対象にはならない可能性があるので注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２．株主の会社の場合</p>
<p>一見すると非常に厳しく、殆どの会社が免除を受けることができてしまうように見える１の基準ですが、株主が親会社である場合は、その会社も含めて、グループ単位での判断となります。シンガポール法人単体で基準を満たしていても、グループで判断すると当てはまらないことがありますので、確認が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>３．従前の基準との違い</p>
<p>また、この「Small Company」のコンセプトの導入以前は、EPC（免除非公開会社）というコンセプトが監査の免除要件でしたが、EPCとSmall Companyの要件の内容には差異があります。以前の免除要件であるEPCに当てはまったとしても、Small Companyの要件には当てはまらない可能性があるので、注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回は以上お伝えします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br data-cke-eol="1" /></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">この記事に対するご質問・その他シンガポールに関する情報へのご質問等がございましたら<br />
お気軽にお問い合わせください。</span></p>
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<p>株式会社東京コンサルティングファーム　シンガポール拠点　田中 勇</p>
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			</item>
		<item>
		<title>シンガポールでは一味違う？デポジットのいろいろ！</title>
		<link>https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/deposit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 10:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計]]></category>
		<category><![CDATA[投稿一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/?p=1127</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本でもまずまず使用されることが増えてきた英語に「Deposit（デポジット）」という言葉があります。 翻訳としては、「置く」とか「入金する」、「寄託する」という意味で使われるこの単語ですが、外国での使われ方はまだまだ日 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/deposit/">シンガポールでは一味違う？デポジットのいろいろ！</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog">シンガポール進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>日本でもまずまず使用されることが増えてきた英語に「Deposit（デポジット）」という言葉があります。</p>
<p>翻訳としては、「置く」とか「入金する」、「寄託する」という意味で使われるこの単語ですが、外国での使われ方はまだまだ日本の文化にはないものばかりで、当惑させられることも多いものです。</p>
<p>今回は、ビジネスハブであるシンガポールにおいて、様々な商習慣が入り混じった末に定着した、このデポジットという言葉の使い方について、シンガポール会計に照らしてお伝えします。</p>
<h2><strong><u>ホテルと言えばこれ！<br />
セキュリティーデポジット！</u></strong></h2>
<p>まずは、外国でホテルに宿泊するときにはお馴染みの、「Security Deposit（セキュリティーデポジット）」から見ていきます。</p>
<p>外国から様々な人が往来するシンガポールでは、日本のように身分証明書だけ提出すればそれで安心というわけにはいきません。</p>
<p>どんな顧客でも、サービスを享受した後、お金を払う前にひとたびシンガポールの外へ出国してしまえば、もはや追跡して請求するのは困難です。</p>
<p>従って、シンガポールではホテルを利用するにも、リースをするにも、地下鉄のプリペイドカード一つ購入する（実際には返金が可能であるため、こちらはレンタルに当たります）にも、逐一デポジットを払うよう要求されます。</p>
<p>短期間であれば、これらは個人の小口現金などで処理されますが、長期間にわたる場合には、Deposit（デポジット）という資産勘定に計上することになります。</p>
<h2><strong><u>グッドフェイスとは？<br />
賃貸借契約におけるデポジット！</u></strong></h2>
<p>同じくセキュリティーデポジットがからむ、シンガポールで最も頻繁な取引と言えば、個人、法人が住居やオフィスを賃借りする、Tenancy Agreement（テナンシーアグリーメント）、賃貸借契約です。</p>
<p>シンガポールの商習慣として一般的なのは、長期的賃貸借契約の場合、家賃の金額を基準にして、仲介業者を使うのであればその1.2か月分程度を仲介手数料として支払い、家主にはデポジットを２か月分支払い、更に家賃の１か月分を、Good Faith Deposit（グッドフェイスデポジット）として支払うことです。</p>
<p>このグッドフェイスという言葉は、本来は「善意に解されるべき」というような意味合いで使われますが、シンガポールでグッドフェイスデポジットと言えば、それは「デポジットとして受け取るけれども、最初の家賃１か月分に用いられる」という意味になります。</p>
<p>具体的には、一応がデポジットの性質であるため、例えば契約後にテナントが一方的に契約を解除したいと申し出る場合などは、先のセキュリティーデポジットと併せて、全額家主に没収されます。</p>
<p>しかし、問題なく賃貸借契約が開始される場合、このグッドフェイスデポジットは初回の家賃１か月分に充当し、家賃の支払いは２か月目以降に開始することになります。</p>
<p>グッドフェイスデポジットはシンガポール会計上、前払費用（Prepaid expenses）に分類され、その後初月分の計上のタイミングで家賃（Rent）に振り替えられます。</p>
<h2><strong><u>法人清算費用も前払い？</u></strong></h2>
<p>賃貸借契約と同様の考え方に、プロジェクトのセキュリティーデポジットがあります。</p>
<p>こちらは、例えばシンガポール現地法人の清算案件などを弁護士に依頼する場合、予め費用を見積もった金額でデポジットを求め、残額があれば返金、費用がデポジットを上回れば事後請求となることが多く見られます。</p>
<p>この場合も、会計上は通常前払い金として処理し、インボイスが発行され次第、費用処理することになります。</p>
<h2><strong><u>銀行口座開設と言ったらデポジット？</u></strong></h2>
<p>もう一つ、シンガポールでよく聞くデポジットが、銀行口座開設時のInitial Deposit（イニシャルデポジット）です。</p>
<p>こちらは、法人口座または個人口座開設時に、無条件で要求される入金額です。</p>
<p>銀行によってその金額は様々で、SGD1,000からSGD5,000程度が通常ですが、特にシンガポール居住者でない法人または個人が口座を開こうとするときには、SGD200,000程度要求されることもあります。</p>
<p>そのまま口座預金残高として入金されることはされるのですが、預金残高が一定の金額を下回ると、月額で口座維持費手数料が発生する仕組みになっているため、注意が必要です。</p>
<p>会計処理としては、イニシャルデポジットはそのまま銀行預金高として計上することができます。</p>
<p>以上、様々なデポジットを見てきました。</p>
<p>スムーズにビジネスが進められるよう、細かな違いも理解しながら、シンガポールの商習慣に慣れていきましょう。</p>
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近藤貴政</p>
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		<title>シンガポールの補助金って？会計・税務の疑問にお答え！</title>
		<link>https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/subsidy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 06:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計]]></category>
		<category><![CDATA[投稿一覧]]></category>
		<category><![CDATA[税務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/?p=1086</guid>

					<description><![CDATA[<p>コロナウイルス（COVID-19）の影響に対し、シンガポールが各種支給している補助金をですが、それが普段得られるものでないだけに、会計上、税務上どのように取り扱われるのか、よくわからない方は多いのではないでしょうか。 今 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/subsidy/">シンガポールの補助金って？会計・税務の疑問にお答え！</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog">シンガポール進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>コロナウイルス（COVID-19）の影響に対し、シンガポールが各種支給している補助金をですが、それが普段得られるものでないだけに、会計上、税務上どのように取り扱われるのか、よくわからない方は多いのではないでしょうか。</p>
<p>今回は、簡単にシンガポール政府の補助金制度についておさらいしながら、その会計処理と益金・損金の算入・不算入についてお伝えします。</p>
<h2><strong><u>まずは言葉の定義から</u></strong></h2>
<p>補助金と似た言葉に、助成金という言葉があります。</p>
<p>日本では、特定期間内に応募して採択されたものを補助金といい、要件を満たしていれば必ず給付されるものを助成金という、経済産業省が支給するものが補助金で、厚生労働省が支給するのは助成金など、一定の区分が存在します。</p>
<p>一方、シンガポールを含む諸外国では、厳密な区分なく、「Government Grant」などとして支給されるものが多いため、ここではまとめて補助金として扱います。</p>
<h2><strong><u>どんな補助金がある？</u></strong></h2>
<p>シンガポールは国の方針で、国民と企業が生産性を高め、その収益と給与の増加を推進するために財政支援を行うことが決められています。</p>
<p>例えば、従業員の給与を昇給した分から、15％を補助金として払い戻されるWage Credit Scheme（WCS、給与補助金制度）、デジタル技術などのシステム導入に際して費用の一部が補助されるProductivity Solutions Grant（PSG、生産性問題解決補助金）などが打ち出されています。</p>
<p>また、シンガポール人の従業員が兵役（National Service）に出る場合や出産休暇（Maternity Leave）を取得する場合、子育てのための休暇（Childcare Leave）を取る場合などは、それぞれ政府機関のサイトで申請を行うことにより休暇中の給与が支払われることになっており、これらも国の予算で賄われる点、補助金と言えます。</p>
<p>いずれも、企業が負担する費用につき、それが政府の意向に適ったものである場合に、補助金によって費用が補填されるという性質のものであると言えるでしょう。</p>
<h2><strong><u>会計：資産購入に関するか否かで大違い</u></strong></h2>
<p>シンガポール政府からの補助金が何に対するどのような性質の支払いであったとしても、それが受け取れるものである以上、企業にとっては利益を増やす金額です。</p>
<p>会計上の論点としては、この利益の増加をどのように収益として認識すべきかという点で、いくつか区分が設けられています。</p>
<p>この点は、国際会計基準IFRSと、シンガポール会計基準のSFRSの間に違いはありません。</p>
<p>まず、補助金が資産購入に際して支給されるものである場合、それが条件付きのもので返還する可能性もある金額か、返還する可能性のないものであるかによって対応が分かれます。</p>
<p>前者の場合、購入した固定資産が資産として計上され、徐々に減価償却されるのに対応して、一旦繰延収益（Deferred Income）として負債計上し、使用／経年ごとに収益認識するという処理になります。</p>
<p><strong>１．補助金受領時<br />
</strong>Dr: Cash<br />
Cr: Deferred Income</p>
<p><strong>２．減価償却時<br />
</strong>Dr: Deferred Income<br />
Cr: Other Income</p>
<p>一方、返還する可能性のないものであれば、固定資産購入時に直接資産価格からこれを控除することができます。</p>
<h2><strong><u>会計：費用と相殺すべきではない？</u></strong></h2>
<p>次に、資産購入以外に対する補助金が得られた場合ですが、シンガポールの場合はそのほとんどが費用負担を軽減する性質のものです。</p>
<p>この点、例えば最近コロナウイルス対策措置の負担軽減のために設けられたJob Support Scheme（JSS：職業支援制度）では、従業員の給与に対して直接的に25％～75％の還付が受けられることになっています。</p>
<p>ここで重要なのが、この金額を費用を相殺するものとして記帳してはならない、という点です。</p>
<p>給与はいつも通り総額で認識し、JSSは雑収入（Other Income）などとして認識することが必要になります。</p>
<h2><strong><u>税務：課税所得かどうかは政府次第？</u></strong></h2>
<p>税務上、補助金が益金として課税所得となるか、非課税となるかは税務署の判断事項となります。</p>
<p>一般的にはシンガポールでも、補助金のほとんどは直接的に費用負担を減らす性質を持つため、損金と認識される金額を軽減するものである限り、益金（＝課税所得）と認識されます。</p>
<p>例えば、上記のWCSは給与（の増額）が損金であるところ、これを軽減する側面があるため益金として認識されますが、PSGは固定資産の購入に関するものであり、固定資産が損金算入されない以上は益金として認識されることはありません。</p>
<p>ただし、税務の判断は必ずしも一般論が適用できるとは限りません。</p>
<p>例えば上記、昨今のJSSなどはシンガポール政府も明確に税務上の取扱いについて指針を明確にしておらず、今後の判断が待たれます。</p>
<hr>
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			</item>
		<item>
		<title>こんなにあるの！？シンガポールの従業員手当を検証！</title>
		<link>https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/employee-allowance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 08:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計]]></category>
		<category><![CDATA[投稿一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/?p=1005</guid>

					<description><![CDATA[<p>海外赴任者でなくとも、労働報酬として様々な従業員手当を受取る可能性があるのは日本もシンガポールも同じです。 しかし、シンガポールでは個人所得税（Individual Income Tax）に加えて、中央積立基金（Cent [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>海外赴任者でなくとも、労働報酬として様々な従業員手当を受取る可能性があるのは日本もシンガポールも同じです。</p>



<p>しかし、シンガポールでは個人所得税（Individual Income Tax）に加えて、中央積立基金（Central
Provision Fund：CPF）という強制的積立金制度が存在するため、従業員手当は非常に細かく分類、管理されています。</p>



<p>今回は、会計上の区分に役立てていただけるよう、この従業員手当についてお伝えします。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>必要な手当もある？</strong></h3>



<p>まず、基本的な法的事実ですが、シンガポールでは雇用に関するすべての権利と義務が契約によって定められます。</p>



<p>従って、雇用契約書や就業規則書で約束された福利や手当がなければ、支給するのは基本給だけで構いません。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>一般的な手当は？</strong></h3>



<p>半数を超えるシンガポールの会社が導入している一般的な手当は以下の通りです</p>



<ul><li>Annual wage supplement / bonus（13か月目給与）：個人所得税をカバーする意味がある</li><li> Per diem allowance（出張日当）：勤務時間以外に拘束される移動時間や準備時間を補償する </li><li> Transport expenses（通勤手当）：自宅と会社までの往復分の交通費 </li></ul>



<p>以上はすべてCPFの対象となりますが、Per diem allowance（出張日当）だけは、一定の金額までは旅費の精算として会社の費用と見做すことができ、個人所得税の対象ではなくなります。</p>



<p>この一定の金額には、毎年現地の物価などにより更新される許容可能金額（Acceptable Rates）を参照します：</p>



<p><a href="https://www.iras.gov.sg/IRASHome/Businesses/Employers/Tax-Treatment-of-Employee-Remuneration/Per-Diem-Allowance/Acceptable-Rates-for-Per-Diem-Allowance/">https://www.iras.gov.sg/IRASHome/Businesses/Employers/Tax-Treatment-of-Employee-Remuneration/Per-Diem-Allowance/Acceptable-Rates-for-Per-Diem-Allowance/</a></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>インセンティブも手当</strong></h3>



<p>給与に敏感なシンガポール従業員のリテンションやモチベーション維持のため、多くの企業では以下のような手当が支給されています：</p>



<ul><li>Commission／Incentive allowance／Sales performance award／Productivity award（インセンティブ）<br>：売上に応じて上下させたり、生産高の目標を設定して達成したら与えられる形にすることが多い</li><li> Long service award（長期勤続賞与）<br>：一定期間勤続したら与えられる報奨 </li><li> Share option（ストックオプション）<br>：会社の成長に貢献した従業員に与えられる </li><li> Termination benefits（退職金手当）<br>：定年まで勤続した人間に与えられる </li></ul>



<p>個人所得としてCPFの対象にもなる各種インセンティブを除くと、税務上の扱いは複雑です。</p>



<p>Long service award（長期勤続賞与）は、5年以上の勤続に対して、1か月分の基本給金額でもって付与される限り、CPFの対象になりません（個人所得税は対象）。</p>



<p>Share option（ストックオプション）は、現金として取得した金額のみがCPFの対象となり、個人所得税はオプション行使時に利益が発生した金額についてのみ課税されます。</p>



<p>Termination benefits（退職金手当）は原則個人所得とみなされますが、整理解雇と同様、退職後の期間を補償する意味合いで付与される場合はCPFの対象外となります。</p>



<p>また、飲食業など従業員の管理が重要な業界では、以下のような手当もしばしば設けられます：</p>



<ul><li>Attendance allowance（皆勤手当）<br>：遅刻なく出勤すれば付与される</li><li> Finders introduction fees（紹介手当）<br>：他の従業員を紹介して入社させると与えられる </li></ul>



<p>いずれも個人所得課税対象ですが、Finders introduction fees（紹介手当）に関しては勤務に関係のない所得であるため、CPFの対象外となります。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>福利厚生を充実させるには？</strong></h3>



<p>保険購入が絶対出ないシンガポールでやや一般的な福利となるのが以下の手当です：</p>



<ul><li>Car allowance（自動車手当）<br>：本来通勤手当の代わりだが、自家用車で様々な活動が可能となるよう、駐車代やガソリン代、カーローンまでカバーすることがある</li><li> Flexible benefit expenses／Staff welfare benefits（従業員福利）<br>：医療費その他の個人的費用を会社負担として払い戻す</li><li> Meal expenses／Entertainment expenses（食事手当）<br>：顧客と外食する際などに使えるよう付与する  </li><li> Handphone and pager expenses（電話手当）<br>：会社負担で携帯電話などを利用させる </li></ul>



<p>いずれも公私混同が起きやすい点、扱いには注意が必要ですが、会社の必要経費だと見做される範囲においては個人所得ではなく、CPF対象でもないという考え方が適用されます。</p>



<p>教育目的では以下のような手当もしばしば設けられます。</p>



<ul><li>Dirt allowance（実地手当）<br>：他国の研究や実地調査などのために与えられる</li><li> Education / training reimbursement（研修手当）<br>：研修費用などを会社負担とする </li><li> Prizes given in contest（コンテスト賞与）：<br>デザインコンテストなどで優秀な成績を収めると与えられる </li></ul>



<p>以上、基本的に個人の所得として、CPFの対象とされています。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>さらに魅力的な会社へ？</strong></h3>



<p>その他、会社の任意で与えられる手当として以下のようなものもあります：</p>



<ul><li>Anniversary cash award（記念日手当）<br>：会社の創立記念日に与えられる</li><li>Extra duty allowance（非常勤務手当）<br>：雇用契約外の勤務に対して与えられる</li><li>Stand-by duty allowance（待機手当）<br>：業務遂行せず発生する待機時間に対して与えられる</li><li>Festive allowance（祝日手当）<br>：旧正月など、祝日に与えられる</li><li>Holiday expenses（休暇手当）<br>：長期休暇取得時に使えるよう与えられる </li><li> Grooming and hair cut allowance／Laundry expenses／Personal clothing allowance（容姿・服装手当）<br>：身だしなみを整えるために付与される </li></ul>



<p>以上はすべて個人所得税、CPFの対象となります。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>駐在員の一般的な手当は？</strong></h3>



<p>外国人比率が40%と言われるシンガポール、多くの駐在員が派遣されてきています。本国の雇用契約書や出向契約書で定められることの多い手当としては以下のものがあります：</p>



<ul><li>Cost of living   allowance（外国生活手当）：日本での生活と比較して余分にかかると思われる生活を補償する</li><li>Education   allowance（学習・教育費手当）：駐在員自信の語学学習や子女の通学費用を補償する</li><li>Housing / rental   expenses（住宅手当）：外国での住宅費用を補償する</li><li>Home package   benefit（一時帰国福利）：年間１～２回、会社負担で帰国させる</li></ul>



<p>CPFを支払う外国人駐在員はまれですが、以上はすべて個人所得税の対象であり、シンガポール国籍を取得する、または永住者となる場合にはCPFの対象にもなります。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>手当は本当に意味があるのか</strong></h3>



<p>以上、様々な福利厚生、従業員手当を見てきましたが、そもそも目的は事業を遂行するために必要な人材を確保し、優良な環境の下で従業員を働かせることにあります。</p>



<p>欧米の企業の影響を受け、優秀な人材を確保するために福利厚生にお金をかける企業は多いですが、最も大切なのは事業を成り立たせることです。</p>



<p>自社の手当てに疑問を持たれる場合には、事業を効率よく進めるための組織論で整理をしてみるのが効果的です。</p>



<p>会計に関するお問い合わせはもちろん、労務や税務に関するお問い合わせも、お待ちしております。</p>


<p align="left">株式会社東京コンサルティングファーム&nbsp; シンガポール法人<br>近藤貴政</p>
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			</item>
		<item>
		<title>シンガポールで建設業？契約資産の計上に注意！</title>
		<link>https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/construction-industry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 01:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計]]></category>
		<category><![CDATA[投稿一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/?p=960</guid>

					<description><![CDATA[<p>国際会計基準であるＩＦＲＳ、シンガポールの会計基準、ＳＦＲＳでも同じように踏襲されますが、年々新しい概念によって基準が変化していっています。 &#160; 今回は、2018年1月1日から適用になった契約資産の概念について [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>国際会計基準であるＩＦＲＳ、シンガポールの会計基準、ＳＦＲＳでも同じように踏襲されますが、年々新しい概念によって基準が変化していっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回は、2018年1月1日から適用になった契約資産の概念についておさらいしていきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><u>どんな概念？</u></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>契約資産（Contract Assets）とは、ＩＦＲＳ１５によって表示が義務付けられる資産の一部で、以下のように定義されます：</p>
<ul>
<li>企業が顧客に移転した財またはサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利。当該権利が、企業の将来の履行など、時の経過以外の条件を持つ場合は、債権ではなく、契約資産に該当する。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>簡単に言えば、契約上義務を履行すれば支払ってもらえる金額については、厳密には確定していないため債権とは言えず、それでも資産として認識することは必要なため、この概念で処理することになった、ということです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><u>いつ使われる？</u></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>シンガポールでは、通常この契約資産の概念は建設業で用いられます。</p>
<p>工事が長期間に及ぶ建設業では、工事完成基準／工事進行基準（percentage-of-completion method）によって収益を計上することになりますが、この収益認識の際に貸借対照表（ＢＳ）上に書かれるのが、通常の売掛金（Account Receivables）ではなく、契約債権ということになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>逆に工事を発注している側は支払うべき金額を契約負債（Contract Liabilities）として認識します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><u>仕訳の仕方は？</u></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>確認のために上記の仕訳を例示すると、まずは見積もりがベースになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>１．見積書</p>
<p>工事収益総額：  S$2,000,000</p>
<p>見積工事原価：  S$1,000,000</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここで重要なのが、工事の契約義務の履行について、工事原価の発生を基準に進捗度を測ることができるということです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２．原価</p>
<p>外注費計上額：S$800,000</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>例えば、下請け工事業者から上記金額が請求され、今年度に計上されたとすれば、見積工事原価の80％に当たりますので、同じく工事収益総額の80％に当たる、以下の金額が契約資産／工事収益として認識されることになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>３．契約資産</p>
<p>Dr:     契約資産：      S$1,600,000</p>
<p>Cr:     工事収益        S$1,600,000</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><u>契約資産にしないと？</u></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>シンガポールであれば法定監査が行われますので、会計認識の際、売上金額をＢＳ上単純に債権として認識しているような場合は、ここで修正されることになります。</p>
<p>また、当該修正のためには工事完成基準のために必要になる完了証明書（Completion Certificate）の提出が必要になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>債権・債務として認識されているのであれば、取引先にConfirmation Lettersを送って認識する金額を確認しあう作業も生じてしまいますが、相手方が同じ金額を契約資産・契約負債として認識している場合には、債権・債務の確認も不整合を起こしてしまうため、要注意です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>会計に関するお問い合わせはもちろん、労務や税務に関するお問い合わせも、お待ちしております。</p>
<p align="left">以下のリンクから、お気軽にご相談ください</p>
<p align="left">株式会社東京コンサルティングファーム  シンガポール法人<br />
近藤貴政</p>
<p align="left"><img decoding="async" src="https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/5c/b2/feb1a92fe41966f1690171e28a8bd8b7_s.jpg" alt="" /></p>
<p align="left"><a>kondo.takamasa@tokyoconsultinggroup.com</a></p>
<p align="left">+65-6632-3589</p>
<p align="left">※）記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社（株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Pte. Ltd.）は一切の責任を負いません。ご了承ください。</p><p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/construction-industry/">シンガポールで建設業？契約資産の計上に注意！</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog">シンガポール進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>始めるならどうすればいい？シンガポールでフランチャイズビジネス！</title>
		<link>https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/franchise-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 09:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計]]></category>
		<category><![CDATA[投稿一覧]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; シンガポールは、元々資源も限られているため、外国から積極的にヒト・モノ・カネを引き込むことで経済成長を実現してきました。 人が集まるところにはアイデアも集まり、今では多くの企業がその革新的試みを実験的に行う [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>シンガポールは、元々資源も限られているため、外国から積極的にヒト・モノ・カネを引き込むことで経済成長を実現してきました。<br />
人が集まるところにはアイデアも集まり、今では多くの企業がその革新的試みを実験的に行う場所として、シンガポールを活用しています。</p>
<p>一方、アイデアが集まるところには、それを特許として提供するフランチャイズビジネスが花咲きます。</p>
<p>今回は、シンガポールにおけるフランチャイズビジネスの始め方をお伝えします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-weight: 400;"><strong>シンガポールのフランチャイズ事情は？</strong></span></span></p>
<p>どこの国にもフランチャイズビジネスは成立しますが、シンガポールは上の事情から、非常にフランチャイズが盛んです。</p>
<p>店舗ビジネスのうち、約２割がフランチャイズブランドによるものであり、その半数が、平均10店舗以上を構える成熟したフランチャイザーによってブランド提供されているものです。</p>
<p>フランチャイザーの業種別内訳としては、外食が約５割を占め、小売業が３割、理容美容が１割、教育が約４％となっています（おおむねブランド数≒店舗数）。</p>
<p>フランチャイズビジネスを行うのは半数が国内企業ですが、国籍別に見れば、日系企業も米国企業に次いで２番目に多く店舗を構えるフランチャイザーとして進出しています。</p>
<p>経済の発展した先進国として、市場は飽和状態といわれますが、外食産業や教育ビジネスでは、まだまだ新たな取り組みが歓迎されているといえます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-weight: 400;"><strong>手続きの流れはこれだけ！</strong></span></span></p>
<p>シンガポールには、日本同様、フランチャイズに特化した法律が存在しません。<br />
法的には、使用権としてロイヤリティーを徴収でき、かつ無関係な他社による使用を許さぬよう、シンガポール知的財産庁（ＩＰＯＳ）での登録が行われる必要があります。</p>
<p>また、フランチャイザーとフランチャイジーが合意する契約書が法的に有効なものである必要もあり、シンガポール競合法（Competition Act）による禁止事項（独占禁止など）に該当しない契約書を練り上げる必要もあります。</p>
<p>しかし、遵守すべき法律はそれくらいで、あとはパートナー候補との面談、ルールの策定、価格条件の設定を行えば、問題なくフランチャイズを開始できます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-weight: 400;"><strong>自由すぎると感じたら？</strong></span></span></p>
<p>シンガポールにはフランチャイズの法律はないのですが、フランチャイズ＆ライセンス協会（ＦＬＡ：Franchising and Licensing Association）という団体が、フランチャイズを行う場合のルールを策定しています。</p>
<p>このＦＬＡにはフランチャイザーとして会員になることもでき、その倫理要綱に従うことで、シンガポールのみならず、フランチャイズビジネス全体の信頼を獲得できるよう、枠組み作りを進めています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>法律に関するお問い合わせはもちろん、労務や税務に関するお問い合わせも、お待ちしております。<br />
以下のリンクから、お気軽にご相談ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="left">株式会社東京コンサルティングファーム  シンガポール法人<br />
近藤貴政</p>
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<p align="left"><a>kondo.takamasa@tokyoconsultinggroup.com</a></p>
<p align="left">+65-6632-3589</p>
<p align="left">※）記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社（株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Pte. Ltd.）は一切の責任を負いません。ご了承ください。</p><p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/franchise-business/">始めるならどうすればいい？シンガポールでフランチャイズビジネス！</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog">シンガポール進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンガポール法人の機能通貨はシンガポールドルとは限らない？会計の注意！</title>
		<link>https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/singapore-dollar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 06:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計]]></category>
		<category><![CDATA[投稿一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/?p=882</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 国内ではシンガポールドルですべてが完結させられる独立国家のシンガポールですが、現地法人の機能通貨（Functional Currency）が必ずシンガポールドルであるとは限りません。 それもそのはず、一歩国 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/singapore-dollar/">シンガポール法人の機能通貨はシンガポールドルとは限らない？会計の注意！</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog">シンガポール進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>国内ではシンガポールドルですべてが完結させられる独立国家のシンガポールですが、現地法人の機能通貨（Functional Currency）が必ずシンガポールドルであるとは限りません。<br />
それもそのはず、一歩国外に出れば、どの国でもほとんどシンガポールドルは使われておらず、国外との取引が発生する法人であれば、米ドルや日本円を機能通貨にすることが当然の選択肢となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回は、シンガポールにおける機能通貨について、概要をまとめてお伝えします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-weight: 400;"><strong>機能通貨って何だっけ？基本からおさらい！</strong></span></span></p>
<p>シンガポールは企業の売買も当然に行われる国家であり、その手続きをスムーズにするためにも、会計のルールは厳密に定められています。<br />
この会計ルールはＩＦＲＳと呼ばれ、機能通貨についても「企業が営業活動を行う主たる経済環境に関連する通貨」と定義付けを行っています。</p>
<p>機能通貨が必ずしも現地法人所在国／地域の通貨である必要はなく、むしろ、以下のような要件に該当する通貨を機能通貨に指定する必要があると考えられています。<br />
・請求・回収に用いられ、製品やサービスの価格に影響を及ぼす通貨（対顧客、対仕入先など）<br />
・製品やサードスの価格が国／地域に依存している場合はその国／地域の法定通貨<br />
・資金調達において使用され、通常保有される通貨</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-weight: 400;"><strong>いつ、どれを換算するの？</strong></span></span></p>
<p>機能通貨が問題になるのは、当該機能通貨以外の通貨で価値が表示される資産について、機能通貨における価値を表示する必要があるためです。</p>
<p>その際は、当然ながら、為替レートに基づいて換算が行われます。<br />
基本的には、月次でも四半期でも、決算が行われるたびに換算が行われる必要があり、貨幣性の項目はすべて換算の対象となります。</p>
<p>これは、例えば銀行口座を複数の口座で保有している場合、また売掛金等が機能通貨以外で存在している場合に換算を行う必要があるということです。</p>
<p>一方、非貨幣性の項目として、機能通貨以外の通貨で購入した固定資産などは、購入時のレートで表示されていれば、その後は為替レートが変わっても金額を変更する必要はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-weight: 400;"><strong>機能通貨の変更は自由にできる？</strong></span></span></p>
<p>基本的には、上記の機能通貨の要件に従って機能通貨を決め、その通貨で会計帳簿を作成する必要があるため、自由に変更するということはできませんが、国際通貨を使用する国外取引が増える等、要件に該当する通貨が変化すれば、当然に機能通貨を変更する必要が出てきます。</p>
<p>シンガポールでは、上記の要件さえ満たしていれば、おおむね自由に機能通貨を変更することができます。</p>
<p>ただし、この変更が適用される日の会計処理として、当該変更日のレートですべての勘定につき新たな機能通貨での金額を算出する必要があるため注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-weight: 400;"><strong>機能通貨＝表示通貨ではないの？</strong></span></span></p>
<p>機能通貨と似た概念に表示通貨があり、こちらは「財務諸表を表示する通貨」と定義付けされますが、ＩＦＲＳでは任意の通貨を表示通貨とすることができるとされています。</p>
<p>特に、グループ会社内での機能通貨が統一されていない場合には、連結決算の際に一つの表示通貨に統一される必要があります。</p>
<p>この場合、使用する通貨レートは原則として決算期末のレートですが、増資や配当などの資本取引については取引が行われた日のレートを使用することとされています。</p>
<p>シンガポールであれば、シンガポール金融管理局（ＭＡＳ）の公表するレートを使うのが安全でしょう。<br />
リンク：<a href="https://secure.mas.gov.sg/msb/ExchangeRates.aspx" target="”_blank”" rel="noopener noreferrer">https://secure.mas.gov.sg/msb/ExchangeRates.aspx</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>会計に関するお問い合わせはもちろん、労務や税務に関するお問い合わせも、お待ちしております。<br />
以下のリンクから、お気軽にご相談ください。</p>
<p align="left">
<p align="left">
<p align="left">株式会社東京コンサルティングファーム  シンガポール法人<br />
近藤貴政</p>
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<p align="left"><a>kondo.takamasa@tokyoconsultinggroup.com</a></p>
<p align="left">+65-6632-3589</p>
<p align="left">※）記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社（株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Pte. Ltd.）は一切の責任を負いません。ご了承ください。</p><p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/singapore-dollar/">シンガポール法人の機能通貨はシンガポールドルとは限らない？会計の注意！</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog">シンガポール進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンガポールでの適用は？IFRS16に着目！</title>
		<link>https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/ifrs16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 08:04:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計]]></category>
		<category><![CDATA[投稿一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/?p=844</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; SFRS（Singapore Financial Reporting Standard：シンガポール財務報告基準）により、IFRS（国際財務報告基準）とほぼ同様な会計報告のルールを持つシンガポール、IFRS [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>SFRS（Singapore Financial Reporting Standard：シンガポール財務報告基準）により、IFRS（国際財務報告基準）とほぼ同様な会計報告のルールを持つシンガポール、IFRSの基準変更にも即座にたいおうします。</p>
<p>2019年からリース会計の基準に変更の生じたIFRS16も、シンガポールにはそのまま適用になります。</p>
<p>今回は、このIFRS16について、要点をまとめてお伝えします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>リース会計ってなに？</strong></p>
<p>まず、IFRS16の対象となるリース会計を説明します。</p>
<p>リースの定義は、リース会社から事業用設備を借り、賃借料を支払うことです。</p>
<p>そのメリットは、賃借料さえ払い続ければ購入するための資金調達や劣化・型落ちによる損失、故障した場合の財務リスクを回避できるところにありますが、契約によっては、会計上購入と同様の資産計上をする必要のあるリースが存在します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これは、最終的に設備の譲渡が定められていたりして、実質的な売買契約の形になっているリース、いわゆるファイナンス・リースと呼ばれてきました。</p>
<p>設備の譲渡を伴わないオペレーティング・リースであれば、賃借料を毎期費用計上すれば済む（＝オフ・バランス処理）のに対して、ファイナンス・リースに該当する場合は、リース契約時に資産／負債計上（＝バランスシートに記載されるという意味で「オン・バランス処理」といいます）が必要になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>IFRS16で何が変わったの？</strong></p>
<p>2019年1月からの変更で、リース会計に関するIFRS16の基準に変更が加えられました。</p>
<p>これにより、上記ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分がなくなり、原則すべてのリースはオン・バランス処理されることになりました。</p>
<p>これは、リースを行う項目すべてでバランスシート上に影響が出ることを意味します。</p>
<p>ただし、これは借り手側（Lessee）のみの変更であり、貸し手リース業者（Lessor）の会計では引き続きファイナンス・リース／オペレーティング・リースの区分に沿ってオン・バランス処理／オフ・バランス処理が行われます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>本当に全部のリースが対象？</strong></p>
<p>厳密には、新たにIFRS16で採用された概念として、リース設備の使用権（Right-of-Use）という基準が設けられています。</p>
<p>これは、借り手が当該設備の支配権を有するか否か、という基準であり、契約形態によらず、事務所の賃貸借契約も対象になると考えられます。</p>
<p>しかし、リースが簡単な機材を含むものである以上、すべてのリース設備を対象にすることは現実的ではありません。</p>
<p>少額リース、および短期リースはIFRS16の適用を免れ、オン・バランス処理しないことが認められます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>少額リースの基準はUSD5,000（≒S$6,800）を超えるか否か、というものです。<br />
一方、短期リースとは、リース契約期間が12か月を超えないものを指します。</p>
<p>さらに、後者の短期リースの判断基準としては、単純な契約期間だけでなく、延長オプション、および解約オプションを加味して判断することがIRFRS16で求められています。</p>
<p>具体的には、合理的に考えて契約の延長が確実となる形でオプションが提示されている場合、および契約期間途中で解約を行わないことが合理的に考えて確実である形でオプションが提示されている場合には、当該延長期間はリース契約期間に含めて計算する、というものです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>全体的な影響は？</strong></p>
<p>シェアエコノミー、ギグエコノミーが深まるシンガポール、どの企業もIFRS16の新基準に注意が必要です。</p>
<p>バランスシートに影響が出る可能性が高くなり、これまで計上する必要のなかった資産と負債を計上することになりますので、相対的に資本の額が小さくなり、自己資本比率が下がります。</p>
<p>また、細かいことですが、インカムステートメント（＝損益計算書）でも、これまで賃借料の費用処理だけをしていたところが、資産の減価償却費用、および支払い利息による営業外費用の計上に分かれます。</p>
<p>結果として、営業利益が利息分上昇することになるでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>会計に関するお問い合わせはもちろん、労務や税務に関するお問い合わせも、お待ちしております。<br />
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<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>シンガポールで支店？正しい理解で賢い選択を！</title>
		<link>https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a7%e6%94%af%e5%ba%97%ef%bc%9f%e6%ad%a3%e3%81%97%e3%81%84%e7%90%86%e8%a7%a3%e3%81%a7%e8%b3%a2%e3%81%84%e9%81%b8%e6%8a%9e%e3%82%92%ef%bc%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2018 08:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計]]></category>
		<category><![CDATA[投稿一覧]]></category>
		<category><![CDATA[投資環境]]></category>
		<category><![CDATA[税務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/?p=698</guid>

					<description><![CDATA[<p>シンガポールで活動する外資系の企業、皆さんは、支店の割合が極端に少ないことにお気づきでしょうか。 もちろん、シンガポールに支店がないわけではありません。金融庁ＭＡＳが管轄する銀行業などのビジネスでは特に、駐在員事務所また [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a7%e6%94%af%e5%ba%97%ef%bc%9f%e6%ad%a3%e3%81%97%e3%81%84%e7%90%86%e8%a7%a3%e3%81%a7%e8%b3%a2%e3%81%84%e9%81%b8%e6%8a%9e%e3%82%92%ef%bc%81/">シンガポールで支店？正しい理解で賢い選択を！</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/singapore_blog">シンガポール進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>シンガポールで活動する外資系の企業、皆さんは、支店の割合が極端に少ないことにお気づきでしょうか。<br />
もちろん、シンガポールに支店がないわけではありません。金融庁ＭＡＳが管轄する銀行業などのビジネスでは特に、駐在員事務所または支店の形態が一般的です。<br />
外国の銀行で口座開設が可能なところはほとんど例外なく支店だと言えるでしょう。</p>
<p>しかし、一般のビジネスで支店の形態を選択する会社は、きわめて少ないと言えます。<br />
それゆえに、支店の形態について、よくよく条件や活用法を理解している人も少ないことでしょう。</p>
<p>今回は、そんな支店形態の特徴について、まとめ内容を一歩踏み込んでお伝えします。</p>
<p><strong><u>基本は法人と同じ？共通点と類似点</u></strong>	</p>
<p>法人はシンガポール法人、支店は外国法人として、それぞれ税務上の取り扱いを受けますが、それで義務や権利に大きく違いが生じるわけではありません。<br />
建設業、金融業など、ライセンスの取得が必要となる業界であっても、支店ではライセンスの取得が困難になるということはありません。</p>
<p>実は、違うとされる税務上の取り扱いも、シンガポール法人とシンガポール支店の納税義務は、実際にはほとんど同じです。<br />
これは、シンガポール支店の会計が、独立採算制に基づいていることに起因します。</p>
<p>どちらも財務諸表を作成して法定監査を受け、発生した利益に基づいて納税を行いますが、その税率は一律17%となり、それ自体には違いはありません。</p>
<p>また、赤字の場合に純損失の金額が翌年に繰り越され、将来利益を出した時に相殺される点も同一です。シンガポールはこの損失の繰り越しに年限が存在しないため、最終的に黒字になるのであれば、赤字を出すこと自体無駄にはならないという特徴があります。</p>
<p>GST登録する義務や手続き、申告の方法等も同一、現地で雇用する従業員に関する規則も、ほぼ同じものが適用になります。</p>
<p>次に類似点ですが、法人と言えば、名義貸しでもいいのでシンガポールに住む人の中で居住取締役を最低一人確保する必要があります。<br />
一方、支店では代表権者（Authorised Representative）を最低一人設けなければならず、この代表権者はやはりシンガポールに居住している必要があります。</p>
<p>法人と異なり、この代表権者は取締役でなくてもいいとされていますが、シンガポールで生じた法的責任を負う義務があるとされており、非常に重要な役職です。</p>
<p><strong><u>やっぱり法人が自由？細かいルールが違いを生む</u></strong></p>
<p>支店の特徴として、以下の点で法人にはない制限がかけられることが挙げられます：<br />
・支店名は本店の名称に「～ Singapore Branch」をつけたものしか許されない<br />
・会計年度末は本店と同じでなければならない<br />
・規模にかかわらず、必ず法定監査（Statutory Audit）を受けなければならない<br />
・休眠会社になることができない<br />
・原則として、本店の事業しか営むことはできない<br />
・負債など、法的責任については100%本店まで遡及し、回避できない</p>
<p>ＡＧＭ（年次株主総会）がない分、コンプライアンスとしては法人よりも少しだけ少なくなる部分がありますが、基本的にはやらなければならないこと、自由にならないことが多い分、デメリットと感じられる側面が多くなってしまいます。</p>
<p><strong><u>手続きが煩雑？大変なのは日本企業だから！</u></strong></p>
<p>支店は登録手続きから大変です。<br />
必要書類として、以下の書類が必要です：<br />
・本店登記簿謄本、全部事項証明書<br />
・本店定款<br />
・取締役の個人情報（氏名・住所・パスポート番号・生年月日・就任日など、全員分）<br />
・代表権者の個人情報記入フォーム・同意書<br />
・登録事務所の詳細</p>
<p>これだけ見れば、それほどでもないと思われることでしょうが、日本の会社の場合、公文書や定款はすべて日本語で書かれているため、それをすべて英語に翻訳して提出することになります。身分証明書なども同様です。<br />
さらにその翻訳が正しいことを証明するために、公証役場により公証認証を受ける必要がありますが、その金額は通常非常に高額になります。</p>
<p>本店の取締役の変更に関しても、同様に逐一証明書等を翻訳、公証認証して提出する義務が生じます。<br />
公証認証した書類は当然に原本の提出が必要になるため、その書類の郵送も必要です。</p>
<p>また、年に一回財務状況を報告する年次報告書の提出（Annual Return Filing）に際して、支店にはシンガポール内で監査を通した財務諸表を本店の財務諸表と合算して英訳し、それをまた公証認証して提出するという義務があります。</p>
<p>普通、監査済みの財務諸表ともなると、何十ページにもなるレポートです。毎年毎年これを翻訳し、公証認証して提出するというのは、なかなかの負担です。</p>
<p>シンガポール同様に英語を公用語とする国の会社であれば、出てくる原本をそのまま提出すれば済むため、特段翻訳や公証認証で費用や労力を使う必要はありません。<br />
日本語を公用語とする日本の会社ならではの、大きなひと手間と言えるでしょう。</p>
<p><strong><u>支店のメリットとは？あるとしたらそれは本国の側！</u></strong></p>
<p>ここまで見てくると、法人と同じような部分が多く、かつ手続きが煩雑なるということで、支店のメリットは一つもないように思えることでしょう。</p>
<p>さらに、利益が出てきた場合には、法人であれば内国法人として各種リベートなどを享受することができ、低税率で納税することができますが、支店であればいくらシンガポールで納税を行ったとしても、最終的には本店のある本国の税率で納税する義務が生じ、30%以上の税率で法人税が取られることになります。この点、税務上はメリットがほとんどないと言えます。</p>
<p>なお、シンガポールで納税した金額は本国での納税の際に控除することができるため、二重課税は生じないことになる仕組みです。</p>
<p>この点、逆にシンガポール支店が赤字であれば、赤字分の数字を本店の利益と相殺することができ、本店の納税額を削減する効果をもたらします。<br />
つまり、最初の数年間、確実に赤字が続くことがはっきりしている業態であれば、本店の法人税額を減らすことができるのです。</p>
<p>この点が、現状唯一支店を登録することによるメリットと言えるでしょう。</p>
<p>また、支店は登記の解除をするだけで撤退ができる仕組みであり、法人の場合のように、清算手続きで時間やお金を使うことはありません。<br />
この点、特定の事業を試しに数年だけやってみるという場合には、支店といういつでも撤退できる形態で進出し、シンガポール支店の側で赤字が出れば本店の黒字と相殺し、いざ黒字になったら支店をたたんで法人化する（厳密には全く別の会社を設立するプロセスですが、対外的には「法人化した」として同一の業務を営むことが可能）というやり方が考えられます。</p>
<p>ただし、最初から法人にした場合でも、上記シンガポールの税務上の特徴により、赤字分は最終的に黒字の利益と相殺して納税額を削減することに使われます。<br />
したがって、上記手続きにある程度の費用が掛かってしまうことを踏まえれば、あまりメリットはないと結論づける会社も少なくありません。</p>
<p>これが、シンガポールに支店が少ない理由です。</p>
<p>戦略として、ある程度の費用は覚悟しながら、素早く市場実験を行って経営判断をしていきたいような場合には、支店での進出も決してあり得ない選択肢ではありません。<br />
どのように手続きすれば費用が抑えられるのか、現在の事業計画ならいくら費用が発生し、どの程度赤字が出て、本店の法人税にどのような影響があるのか、といった数字をもとに、賢い選択をしていくことが求められます。</p>
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