シンガポールの支店設立

投資環境・経済

こんにちは、シンガポール駐在員の和久井です。

シンガポールで会社を設立する場合、現地法人、支店、駐在員事務所と大まかに3通りの設立が可能です。先週支店設立に関して問い合わせが多かったので、支店の設立する場合の検討事項をご説明します。

外国企業が支店を設立するにはACRA(会計企業規制庁)に登録しなければなりません。設立にあたり必要事項として、シンガポール居住者(シンガポール国籍の方、PR保持者、もしくはEP保持者)2名を代理人(ローカル・エージェント)として指名します。会社の場合ですと取締役1名の居住者が必要となります。設立手続きには、支店の場合下記項目の提出が必要となります。

1.日本の本社登記簿謄本(英訳および公証人の前で署名されたもの)
2.本社の定款(証明の日から3ヶ月以内にACRAへ提出しなければいけない。こちらも英訳および公証人の前で署名されたものが必要となります。)
3.本社取締役全員の詳細(就任日、住所、パスポートコピー)
4.現地代理人2名の任命書および詳細として身分証明書NRICのコピー
5.現地代理人2名の権限についての記載がある覚書
6.支店の事務所の所在地および営業時間に関する通知

支店として特徴な点は
a.シンガポール居住者である代理人を最低2名指名しなければならない
b.ACRAに支払う登記料は、本社が有限責任株式会社である場合は300Sドルで、本社が授権資本を持たない場合は1,200Sドル
c.設立後に支店はと本社の監査済み決算書をACRA提出しなければならない
d.その他監査・税務申告などは会社と同様報告義務が生じます。
e.支店設立ご登記事務所の看板・全公式書類には支店名を省略せず表記する。
f.支店利益は日本本社での所得とみなされ日本で課税される。
g.一部の業種は支店では営業許可が必要である

業種や設立目的により支店設立が適している場合或いは会社を設立するほうがメリットが多い場合もありますので、一概にどちらが有利かとは言えません。先ずは会計事務所、法律事務所、もしくはカンパニーセクレタリー会社へ問い合わせどちらで設立するべきか相談頂くことをお勧めします。

以上

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2019-10-23

東京コンサルティンググループ

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