皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。どうしても駐在員の方たちは、管理業務、その中でも労務について整理できていない様に見受けられます。
シンガポールの雇用法は非常にシンプルにできているということは、多くの方がご存知かと思います。ただ、誰が対象となっているのか。これを知らない人が多いようにも思います。
雇用法の対象について、確認してみましょう。
<雇用法対象者>
シンガポールの雇用法はEmployment Actに規定されており、対象者は以下の通りとなります。こちらは、シンガポール国籍者、外国籍者を問いません。
―対象となる従業員区分―
1.正社員(Full-time)
2.パートタイム(Part-time)
3.派遣社員(Temporary)
4.有期雇用社員(Contract)
―対象外となる従業員―
- 月額基本給がS$4,500を超える管理職従業員(Manager or executive)
- 船員(Seafarer)
- 家内労働者(domestic worker)
- 政府機関で働く従業員もしくは公務員(Statutory board employee or civil servant)
基本的なシンガポールにおける一般事業会社においては、
「月額基本給S$4,500以下の従業員(国籍問わず)」
が対象になると考えてください。
<雇用法第4条対象者>
上記において、雇用法対象者を見ましたが、雇用法第四条においては、その適用対象が異なるということです。
雇用法第4条対象者は次の通りです。
1.月額基本給S$4,500以下の肉体労働者(a workman (doing manual labour))
2.月額基本給S$2,500以下の肉体労働者ではないが雇用法対象である従業員
シンガポールに生産現場を持つ企業もありますが、限られているかと思います。一般事業会社においては、
「月額基本給S$2,500以下の従業員(国籍問わず)」
が雇用法第4条の対象になると考えてください。
それでは、パートタイム、派遣社員、有期雇用社員が適用対象となるのか。
次週確認してみましょう。
【問い合わせ先】
Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki)
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