皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。
個人所得税の業務を行っていると、しばしば所得控除や扶養控除についての質問を受けることがあります。シンガポールにおいてもこれら控除は採用されており、私たちも享受することが可能です。
まず、所得控除についてですが、これは一律S$1,000が認められています。扶養控除について、まず配偶者控除はS$2,000まで認められますが、配偶者に所得がない場合となります。一定の所得を配偶者が持つ場合には、これは認められません。
子女控除については、16歳以下の子供1人につき、S$4,000まで認められます。人数は問いません。2015年度においては、SG50を記念して特別控除がありましたが、2016年度からは残念ながら通常通りとなっています。
その他細かい控除の制度がありますので、都度tax agentやIRASに確認することが望ましいでしょう。Tax on Taxを行っている会社においても、少しでも費用負担を軽減するため、確認することをお勧めいたします。
【問い合わせ先】
Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki)
iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com
+65-8363-9858