
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループの谷之口大輝です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「シンガポール進出、「法人」か「駐在員事務所」
か─ 形態選びで後悔しないための判断基準」についてお話していこうと思います。
目次
【シンガポール進出、「法人」か「駐在員事務所」
か─ 形態選びで後悔しないための判断基準】
「とりあえず駐在員事務所から」が裏目に出るケースとは。進出形態の選択は事業戦略の話だ。
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シンガポール進出を検討する企業から最初に聞かれるのが「まず駐在員事務所でいい
ですよね?」という質問です。コストを抑えたい気持ちは理解できますが、この選択
を誤ると後から大きな手間とコストが発生します。形態ごとの違いを整理した上で、
どちらを選ぶべきかを考えます。
1. シンガポールの駐在員事務所でできること・制限
駐在員事務所は、市場調査・親会社との連絡業務・展示会出展といった「準備活動」
に限定された拠点です。売上を立てること、契約を締結すること、営業活動を行うこ
と、これらは一切できません。 設立コストは低く手続きも比較的シンプルですが、最
長3年間という存続上限があり、その後は現地法人への移行か撤退の判断が求められま
す。
2. シンガポール現地法人(Pte. Ltd.)設立のメリット
シンガポールの現地法人設立は手続きがシンプルで、設立そのものは数営業日で完了
するケースもあります。外資100%での設立が可能で、法人税率は17%と低く、新設法
人向けの優遇税制(初年度から3年間、最初10万SGDの所得の75%免税など)も利用
できます。ただし、取締役の少なくとも1名はシンガポール居住者が必要なため、名義
取締役(Nominee Director)サービスを活用するケースが多いです。
3. どちらを選ぶべきか
判断のポイントはシンプルです。「近い将来シンガポールで売上を立てるか」——答
えがYesなら、最初から現地法人を選んだ方が結果的に安上がりです。駐在員事務所
から現地法人への切り替えは銀行口座の切り替えや就労ビザの再取得など、実質的に
新規設立と同じ工数がかかります。
また2024年9月以降、現地法人を持たない外国企業がEOR(雇用代行)サービスを通
じてEPを申請することが禁止されました。シンガポール市場への参入を検討する企業
は、現地法人設立を前提とした計画が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q: シンガポールに法人を持たずに、EOR(雇用代行)で駐在員を派遣できますか?
A: 2024年9月以降のMOMの規制変更により、現地法人を持たない外国企業がEORを通
じてEP(就労ビザ)を申請することはできなくなりました。
Q: 駐在員事務所から現地法人への切り替えは簡単ですか?
A: 銀行口座の再開設や就労ビザ(EP)の再取得が必要となり、実質的に新規設立と同
等の工数とコストがかかるため、初めから法人設立を選ぶ企業が増えています。
� シンガポール進出の形態選択から手続きまで、まずはご相談ください。
[1] シンガポールの会社種類完全ガイド|YHF https://sinbiz-support.com/sinbizhp/company-types/ [2] シンガポールでの事業設立ガイド:支店・現地法人・駐在員事務所の比較|SG BizAdvisor https://sg-
bizadvisor.com/2025/02/17/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%A
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[3] シンガポールで法人を設立するには?費用・メリット・条件|SingaLife Biz https://singalife-biz.com/guide/establishment-of-corporation/ [4] シンガポール外国企業の会社設立手続き・必要書類
|JETRO https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/sg/invest_09/pdfs/sg12A010_kaishasetsuritsu_process.pdf [5] シンガポールにおける事業拠点の設立|弁護士法人マーキュリー・ジェネラル https://www.mercury-law.com/singapore-jigyokyoten
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株式会社東京コンサルティングファーム 谷之口 大輝(たにのくち たいき)
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