マレーシア税制度(個人)

その他

皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。
シンガポールでは色々なところで旧正月の準備が始まっており、私の家の最寄り駅でも、屋台が立ち並び、早くもお祝いムードが高まっています。色々の味覚を楽しめるといった点で、大変ありがたく利用させてもらっています。

さて、今回のテーマは前回に引き続き、マレーシアの税制度(個人所得税)についてご紹介したいと思います。

どの国においてもそうですが、まずはマレーシアの居住者であるか否かによって課税範囲が変わります。マレーシアにおける居住性は以下のように判定されます。

Ⅰ.1暦年中に、182日以上マレーシアに滞在する者
Ⅱ.1暦年中の滞在が182日以内であっても、連続する年を通して連続182日以上マレーシアに滞在するもの。一時的にマレーシアを離れた場合であっても、滞在日数に含まれる場合がある。
Ⅲ.1暦年中に、90日以上マレーシアに滞在し、かつ、4暦年のうち3暦年に 90日以上マレーシアに滞在していたか、又は居住者とされる者
Ⅳ.その年の翌年および直前の3暦年について連続して居住者である者

個人所得税率は、居住者については累進課税が採られており、課税所得に応じて2%~26%であり、非居住者については、一律26%となっています。シンガポールは累進課税で最高20%の税率となっております。

シンガポールの家賃等が高い理由から、マレーシアに居を構え、シンガポールに車で出勤するという駐在員の方も中にはいます。その場合、シンガポールで雇用されており、かつ、上記のマレーシアの居住性を有している事から、シンガポールおよびマレーシアで申告納税義務が発生することとなるので、注意が必要となります。

昨年の11月の改正において、ノートパソコン等の購入額が所得控除の対象になる等、独特の控除項目があります。マレーシアでは納税者が自ら税額を計算する自主申告制度が採用されているので、税額を抑えるたえにも、確定申告の際(課税年度は暦年であり、提出期限は4月30日)には、ご相談いただければと思います。

しばらく、マレーシアの制度を記載していきたいと思いますので、気になる事柄がありましたら、お気軽にご連絡ください。

日本は寒さが一段と厳しくなって行くかと思いますので、体調管理にはくれぐれも気をつけてください。シンガポールは雨期まっただ中で、日々湿度と戦っています。

 

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地図

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4具体的な進出スケジュール 5日系企業の取るべき事業戦略

第二部 税務・労務

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5労働法
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以上

  

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2019-10-23

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