Q,
弊社のシンガポール法人の規模感としては、あまり大きくないのですが、そのような場合は監査は要求されないのでしょうか?
A,
まず前提として、厳密にはシンガポールでは全ての会社に監査が要求されます。
その中で、いくつかの条件を満たすことにより、監査が免除されます。まず、休眠状態の会社の場合は、監査の免除の対象となります。
シンガポールの会社法の定めるところの小会社、「Small Company」の条件を満たしますと、監査が免除となります。
- 年間の売上が1,000万S$以下であること
- 総資産が1,000万S$であること
- 決算の時点での従業員数が50名以下であること(パートタイマーを除く)
上記の3項目のうち2つ以上に該当すれば、小会社に該当します。
また、判断期間として、会計年度、2年連続で上記の3つのうちの2つに該当することで、翌年度からの監査免除対象になります。そのため、現段階でsmall companyの条件に該当していたとしても、監査の免除対象にはならない可能性があるので注意が必要です。
また、この「Small Company」のコンセプトの導入以前は、EPC(免除非公開会社)というコンセプトが監査の免除要件でしたが、EPCとSmall Companyの要件の内容には差異があります。以前の免除要件であるEPCに当てはまったとしても、Small Companyの要件には当てはまらない可能性があるので、注意が必要です。
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株式会社東京コンサルティングファーム シンガポール法人
田中勇
tanaka.isamu@tokyoconsultinggroup.com
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