シンガポールで軽減税率を適用させるには?

税務

 皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。

 

Q、弊社では本社から借り入れを行っており、利息の支払いにつき源泉税をシンガポールで支払わなければなりません。軽減税率を適用するためにはどのような手続きが必要でしょうか。

 

A、租税条約に基づく軽減税率適用のためには、日本本社のCertificate Of Residence(COR)が必要となります。CORは管轄の税務署によって発行され、課税年度において1度提出すれば足ります。翌課税年度になれば、軽減税率の適用継続のため、再度最新のものを提出する必要がありますのでご注意ください。

 

CORのフォームは国によって若干異なるものとなりますが、日本税務署より発行されるものでシンガポールは問題ありませんが、他国で軽減税率を適用する際には、一度確認することが望ましいものとなります。

 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/data/pdf/kyojyusya_shoumei_02.pdf

国税庁HPより抜粋

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

 

 

関連記事

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

ページ上部へ戻る

※一部有料コンテンツもございます。