減資の手続きについて

労務

 皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。

 

時に会社は増資ではなく減資を行う決定を下すことがあります。以前シンガポールにおいては減資手続きをする際、裁判所から認可をもらう必要がありました。しかし現在この手続きは省略されており、若干簡略化されています。とはいっても、増資手続きよりは煩雑な手続きを要することとなります。

 

手続きについて、以下確認してみましょう。

 

1.株主総会における特別決議

→2/3を超えた賛成が必要となります。

2.IRASへの通知

→決議日から8日以内に提出しなければなりません。

3.支払い能力の証明

→減資をした後も、支払い能力に問題がないことを証明する文書を作成しなければなりません。またそれは1.の株主総会から15日以内に作成しなければならず、株主に公開しなければなりません。

4. ACRAへの広告、登記

→債権者保護を目的としたものとなります。

 

基本的に、これらの書類は会社秘書役が作成することになりますので、書類の作成方法については心配しなくても問題ありません。期限がタイトになっていますので、スケジュール管理を余裕以て行う必要があります。

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

 

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2019-10-23

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