TCFフィリピン駐在員の日比野です。
本日はフィリピンにおける移転価格税制の取り扱いについて触れたいと思います。
クライアント様によっては、親会社との取引が多いにも関わらず、現状では移転価格に関するグループ方針を定めていないというケースが見受けられます。中にはフィリピン法人においては利益率が高いため、フィリピンにおいて適切な納税をしており、移転価格税制上問題とはならないと考えられているケースもございます。
その場合には、移転価格税制による追徴課税のリスクは低いと言えるかもしれません。しかしながら、フィリピンにおいては比較的高利益率でビジネスを行っていたとしても、移転価格税制対応をすることが望まれます。というのも、フィリピンのBIR(税務当局)の規定では、移転価格設定を文書化することを義務付けており、税務調査において指摘された際、文書が存在しないことにおいて、リスクが伴うためです。問題が指摘される前に、事前の対策を行うことで、リスクを最小限にしておくことが望ましいでしょう。
それでは今週も宜しくお願いします。
株式会社東京コンサルティングファーム
国際事業部 フィリピン支社 日比野和樹