こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。
先週フィリピン気象庁より夏宣言がなされ、いよいよ本格的な夏がやって参りました。気温も日々上昇し、朝夕も暑くクーラーの使用が欠かせない、ここマニラでございます。
今週はフィリピン法改正情報(TIN:Taxpayer Identification Number)をお届け致します。
少し古い情報になりますが、2013年1月9日にSEC(証券取引委員会)からMEMORANDUM CIRCULAR NO.1 Series of 2013が出されました。内容は、定款に登録している株主(取締役や親会社などの外国法人)はフィリピンに居住していない場合でも、TINナンバー(Tax Identification Number)を取得しなさい、というものです。このTINナンバーを取得していないと、SECはSECへの書類提出を不備ありとして受け付けないとのことです。必要書類の提出が法定の期限に遅れれば、もちろん罰金が発生してしましますこのMEMORANDUM CIRCULARが出された理由としては、税金の徴収漏れをBIR(内国歳入庁)だけでなく、SECの方からもチェックして、徴収漏れをなくすというものです。
TINナンバーの取得は個人の場合であれば、各BIRの支局で行うことができますが、フィリピン非居住の外国会社についてのTINナンバー取得は、各企業様の管轄BIRもしくはケソン市にあるRDO39のBIRナショナルオフィスで行うことができます。
どちら様もお忘れのないよう、お気を付け下さいませ。
今週も、どうぞ宜しくお願い致します。
以上