こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。
今週はフィリピン法改正情報(Revenue Regulations No.17-2013)について、お話させて頂きます。
既に顧問の会計事務所や商工会議所からご連絡がいっているかもしれませんが、先月9月27日にRevenue Regulations No.17-2013が公布されました。内容は会計に関する書類(帳簿や補助帳簿、請求書や領収書及びその他一切の書類)は、10年間保存しなさいということです。この10年間は、税務申告日の翌日からカウントされ、申告遅延があった場合にはその申告日からカウントするということです。
今までは基本3年間の保存でよく、BIRが不正を疑った場合のみ過去10年分の書類の提出を求められていました。それが、10年分の会計に関する書類の保管を全ての企業に求めるということになりました。
参考URL:ftp://ftp.bir.gov.ph/webadmin1/pdf/75723RR%20No%2017-2013.pdf
上記規則は9月28日に公告され、その15日後である2013年10月13日より施行されております。どの企業様もお気を付け下さい。
今週も、どうぞ宜しくお願い致します。
以上