フィリピンQ&A 小売業でない会社が小売業を行った場合の罰則について

法務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

 

今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。

 

Q 小売業でない会社が小売業を行って政府機関に発覚した場合の罰則について教えて下さい。

 

→小売自由化法違反として、最長8年の禁固、及び/もしくは最高2,000万ペソの罰金が科されます。根拠は同法12条です。

 

また、会社法違反として、最長5年の禁固、及び/もしくは1,000~1万ペソの罰金が科されます。根拠は同法144条です。

 

さらに、最悪の場合には、地方政府から営業許可書のキャンセル、SECからSEC登録書のキャンセルをされてしまうという可能性もあります。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

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