フィリピンQ&A レストランビジネスを行う際に気を付けるべき源泉税について

税務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

 

今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。

 

Q レストランビジネスを行う際に気を付けるべき源泉税は?(仕入れや、レストラン立ち上げ等)

 

A 

→通常レストランビジネスにかかわる源泉税は以下のようになると考えます。

 

・内装業者さんへの支払いや人材紹介会社さんへの支払いは源泉税2%の対象。

・レンタカーやテナントの賃貸料の支払いは5%源泉税の対象。

※ドライバー付のレンタカーの場合には契約書の記載によっては源泉税2%の対象になります。

・弊社のようなコンサルティングサービスは10もしくは15%源泉税の対象。

・コミッションをもらうような取引がある場合には10%源泉税の対象になります。

なお、仕入は源泉税の対象にはなりません。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

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