BIR Audit Income Tax編: WTC(1601C)の未納付?!

税務

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

 

【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】

フィリピン進出における要チェック事項を紹介します。

 

ポイント㉟<BIR Audit Income Tax編: WTC(1601C)の未納付?!>

 

フィリピンBIR Audit(税務調査)シリーズです。

BIRのアセスメント(NIC)での指摘事項から税務調査の対策を考えていきましょう!

 

前回に続いて【Income Tax(法人税)】です。

Income Taxで多い指摘事項の1つが、社員の給与に係る源泉税(1601C)の未納付です。

 

一般的に下記のように記載してきます。

 

[Discrepancy on Salaries per AFS vs Alphalist : Php◯◯◯]

 

拡大源泉税同様に給与に係る源泉税の申告漏れがある場合は、当該費用は損金として認められません。

 

税務調査において、BIR側はAFS(監査済み財務諸表)とAlphalist(被雇用者の総括一覧表)の合計値の差額に対して、1601Cの未納付を指摘してくることがあります。

 

実務上、この合計値の差額は、AFSにSalary/wages/Benefitの科目で費用計上しているものの内、不課税となる性質の費用が含まれてる為です。

 

例を挙げると、HMOやクリスマスパーティーやミリエンダなど直接的な社員の所得ではなく事業経費としてみなされる要素を持つものです。

 

これらについて、Official receiptsなど、いざという時に反証出来る証票をしっかり保管しておきましょう!

 

*税務調査時には、これらの焦点となる証票類をレターに添付し、BIR側からの指摘事項に対して、30日以内に反証していかなければなりません。

 

最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。

フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。

中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、

是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム フィリピン拠点

大橋 聖也

 

 

 

 

 

 

 

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