TCFフィリピン駐在員の日比野です。
本日も多く寄せられる質問に回答したいと思います。
Q. 不動産売却におけるキャピタルゲイン税は何%でしょうか。
→不動産売買がメインビジネスでない場合において、不動産を売却する際には、その結果発生した利益に対して、6%のキャピタルゲインの課税となります。この場合、不動産はcapital assetとしてみなされています。
一方で、不動産売買をメインビジネスとして行っている場合には、取り扱いが異なります。
売却用に不動産資産を購入して売却するビジネスである場合、通常の法人所得税である30%の課税対象となります。この場合、不動産はordinary assetとしてみなされ、不動産は仕入原価(Cost of sales)や棚卸資産(Inventory)と似た扱いになるためです。
それでは今週も宜しくお願いします。
株式会社東京コンサルティングファーム
国際事業部 フィリピン支社 日比野和樹