会計・税務
フィリピン会計概要
フィリピンの企業会計制度は、フィリピンの企業会計制度は、改正会社法、証券取引法、証券取引法施行規則第68号〔改正済み〕、およびフィリピン財務報告基準によって規定されています。これらの法律・規則および基準は、証券取引委員会によって管理・施行されています。
改正会社法及び、証券取引法施行規則第68号では、同法に基づき登記された会社に対して、最低限の財務状況報告義務を課しています。すべての会社は会計帳簿を作成する義務を負います。さらに、一定の条件を満たす会社はフィリピン会計審査会(BoA: Board of Accountaney)の認証を受けた公認会計士が財務諸表を作成し、証明書に署名を行う必要があります。また、署名を付した証明書をSECに提出しなければなりません。
一方、証券取引法及び、証券取引法施行規則第68号は上場している会社のような一般投資家向けに証券を発行する会社を対象とした法律であり、多数存在する利害関係者を保護するため、より詳細な企業情報の開示を要請するも のです。
会計基準については後述しますが、他の法律同様に米国の影響を強く受けてきました。しかし、近年のIFRS適用の拡大はフィリピンも例外ではなく、徐々にコンバージェンス(自国の 会計基準をIFRSに近づけること)が進められ、2012年度よりIFRSの全面適用が開始されることになりました。
フィリピン税務概要
フィリピンの国税は1997年制定の内国歳入法(The National Internal Revenue Code)に規定されています。関税は関税法(Tariff and Custom Code)を基準法規としています。フィリピンの租税法の特徴として、以下の2つがあげられます。
まず、税務執行官の裁量が法規制の解釈及び施行に与える影響が大きいということです。フィリピンの所得税法は全62条と条文数が少ないため、その解釈に当たって個人の解釈が介入する余地が大いにあるといえます。
また、BIRは財務省の管理・監督下にあるため、歳入局長は財務長官の方針決定に影響を受ける場合があり、財務長官自身も税制や税務手続きに影響を与える省令を発表する権限を有しています。
加えて、大統領命令(EO:Executive Order)により、本法とは異なる対応が規定される場合があるため、注意が必要となります。
フィリピンの税制は自己申告制度を採用を提出し、税金を課しています。この制度の下では、納税者自身が課税額を計算し、申告書を支払う仕組みになっています。
納税方法について
- オンライン決済プラットフォーム、
- 認可代理銀行(AAB: Authorized Agent Banks)、または
- 認可BIRオフィス
インターネットを通じて直接行います。
その結果、BIRが納税者の申告内容に不一致を発見した場合や、納付・遵守状況が不十分であると判断した場合には、税務調査・監査を実施し、課税通知を発行することがあります。
月次決算・年次決算処理代行サービス
【対象】
・駐在員が経理処理を行うことが難しい方
・適正な損益管理を行いたい方
・現地法人設立時の管理部門の仕組み作りに専門家のアドバイスを受けたい方
会社の経営成績・財政状態をタイムリーに把握するための財務諸表(損益計算書・貸借対照表等)を月次で作成します。年次では法律で求められる決算処理・財務諸表の作成を代行します。また、現地の管理部門の仕組み作りの構築支援も行っています。
会計税務顧問サービス
【対象】
・経理を社内で行っている方
・ローカル会計事務所を利用している方
会計・税務処理業務を社内の経理スタッフが行っていたり、フィリピンローカルの会計事務所に委託されている場合で、お客様の日本人経営者・管理者の方が当該業務について確認したい事項・意思を伝えたい事項が発生した場合に、実務担当者とコミュニケーションがうまくとれないことが原因で、意思が伝わらないことも少なくありません。また、コミュニケーションがうまく取れたとしても、会計的観点から実務担当者の処理が適正であるか否かやより合理的な方法がないかと言った疑問が生まれることも少なくないと思われます。そのようなお客様に対して、日本人及びフィリピン人会計専門家がお客様の適切なアドバイザーとなるサービスを提供しています。
会計監査サービス
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