源泉税

税務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

ヤンゴン市内にはおしゃれなカフェも増えてきました。

おしゃれなカフェにもなると、日本のカフェで食べたり、飲んだりするのと同じ、

又は少し高いくらいの金額になってしまいます。

 

今回は源泉税についてお話をさせて頂きます。

 

最近、弊社のお客様で、銀行から源泉税についてのレターが届いたと相談がありました。

源泉税というと、

契約書を締結しているMMK300,000以上の取引の際に

国内の場合は2%を源泉するということが一般的に覚えられています。

 

しかし、源泉税は

利息

ロイヤルティ

にもかかってくるものになります。

 

今回銀行から届いたものは、銀行からの利息に対してのものでした。

この企業は「支店」のステータスになるため、非居住者の扱いになります。

その為、利息に対して15.0%の源泉徴収が発生することをお知らせするものでした。

因みにですが、現地法人は「居住者」のステータスになるため、利息に対する源泉徴収は発生しません。

ロイヤルティについては、居住者は15.0%、非居住者は20%になります。

 

この場合、銀行側が15%源泉し、このお客様にあたる「支店」の代わりに、

源泉税を納付する必要があります。

「支店」は銀行側が納付したことを証明する「納税証明書」を受け取る必要があります。

税務申告の際に必要なものになるので、

必ず、源泉されたら、その納税証明書を受け取る必要があります。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

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