源泉税

税務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

ヤンゴン市内にはおしゃれなカフェも増えてきました。

おしゃれなカフェにもなると、日本のカフェで食べたり、飲んだりするのと同じ、

又は少し高いくらいの金額になってしまいます。

 

今回は源泉税についてお話をさせて頂きます。

 

最近、弊社のお客様で、銀行から源泉税についてのレターが届いたと相談がありました。

源泉税というと、

契約書を締結しているMMK300,000以上の取引の際に

国内の場合は2%を源泉するということが一般的に覚えられています。

 

しかし、源泉税は

利息

ロイヤルティ

にもかかってくるものになります。

 

今回銀行から届いたものは、銀行からの利息に対してのものでした。

この企業は「支店」のステータスになるため、非居住者の扱いになります。

その為、利息に対して15.0%の源泉徴収が発生することをお知らせするものでした。

因みにですが、現地法人は「居住者」のステータスになるため、利息に対する源泉徴収は発生しません。

ロイヤルティについては、居住者は15.0%、非居住者は20%になります。

 

この場合、銀行側が15%源泉し、このお客様にあたる「支店」の代わりに、

源泉税を納付する必要があります。

「支店」は銀行側が納付したことを証明する「納税証明書」を受け取る必要があります。

税務申告の際に必要なものになるので、

必ず、源泉されたら、その納税証明書を受け取る必要があります。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成移転で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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