皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ、ミャンマー拠点の近藤貴政です。
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「ミャンマー印紙税の実情(2024年12月現在)」についてお伝えします。
目次
ミャンマー印紙税の実情(2024年12月現在)
印紙税の意味
ミャンマーでは、ビジネスに関わる書類のほとんどに印紙税の処理が必要です。
これは、契約書をはじめとして、二社間また複数社間の約束事を書類にまとめる性質の書類に関して特に重要な手続きで、端的に言えば印紙税処理がされていない書類は法的に無効とされてしまいます。
印紙税の手続き
印紙税は、所得税などの税目と異なり、関係主体の登記された事務所所在地の税務署Tax Officeで手続きする必要があります。
具体的な手続きとしては、印紙を購入する代わりに印刷された文書に対して、印紙に相当するステッカーを購入して貼り付けるという処理を申請することになりますが、歴史的に「政府指定の印紙を購入してこれに契約内容を記載するべし」とされていた経緯から、契約締結日または契約内容の発効日(いずれか早い方)に先立って印紙税の処理がされる必要があるとされています。
印紙の価格は文書の種類ごとに規定されており、場合によっては文書に記載される金額に基づいて、「~%」という金額として徴収されます。
留意点
契約締結日または発効日に間に合わない場合、印紙の価格の3倍の罰金を支払って裏書きEndorsementの手続きをすることになりますが、救済処置として、署名主体が国内のものであれば30日、署名主体が国外のものであれば90日の、それぞれ猶予期間が設けられており、その場合は罰金を支払う代わりに、MMK500を支払って裏書きEndorsementを申請することになります。
2024年12月現在、この印紙税の処理は、各地区Townshipの税務署Tax Officeの判断で対応がやや異なっていますが、原則として契約締結日前であれば署名のない紙面を、契約締結日以降であれば両者直筆署名済みの原本紙面を、それぞれ提出することになっており、複数部数印刷されたものであれば、一部に印紙を貼り付け、もう一部にはそのコピーを貼り付けるという処理がされています。
また、上記猶予期間のMMK500を支払って罰金に替える処理については、2024年に入って手続きが遅延するケースが増加しており、税務当局が地区から地域本部、また首都ネピドーの総局まで書類を持ち込んで対応する必要性から、一か月以上かかる例も出ています。
可能な限り、契約締結日および契約内容の発効日よりも早く印紙税処理を始められるよう、念頭に置いて対応することが推奨されます。
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今回は「ミャンマー印紙税の実情(2024年12月現在)」について解説しました。
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株式会社東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
近藤 貴政
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