就業規則について①

こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。

今週と来週にわたり、メキシコの就業規則について記載します。

 

質問)

メキシコで従業員を雇用するにあたり、社内の就業規則を作る必要があると思うのですが、こちらは作らなければならないものでしょうか。また、就業規則に記載するべき内容が法律で定められておりましたら、教えていただけたらと思います。

 

回答)

就業規則に関する法律は、メキシコ連邦労働法(西:Ley Federal del Trabajo、英:Mexican Labor Law)の422条から425条に記載されており、こちらの法律上では、就業規則を定める義務はないとされております。しかしながら、就業規則を通じて、労働者に対して画一的なルールを定めることにより、企業にとっても労働者を管理していく上で、必要と考えられます。

労働者保護への意識が強いメキシコでは、労働協議がたびたび発生するため、その際の根拠資料として、就業規則は、雇用契約書と併せて重要な資料となります。また、労働局が企業への査察の際に、就業規則の提出を求める場合もあります。

 

下記に記載しております、11項目が、就業規則に記載するべき内容として、上記のメキシコ連邦労働法にて記述されております。

I. 出勤・退勤の時間、昼食の時間や休憩時間

II. 始業・終業時間とその場所

III. 就業場所や、機械、器具、作業道具の清掃を行う日時

IV. 給与の支払いの日と場所

V. 労災予防のための規則と応急手当のための手順

VI. 就業時における座席や使用する席

VII. 未成年者が行うべきでない不健全で危険な仕事や妊娠中の労働者が必要とする保護具

VIII. 労働者が定期的に受けるべき健康診断の方法と時間

IX. 許可証とライセンス

X. 懲戒規定および適応手順

(懲戒処分としての職場での一時停止は、8日を超えてはならない。また、労働者は、制裁が適用される前に知らされる権利を有する。)

XI. その他各企業の性質に応じて、安全な職場と就業の発展のために必要とされる規則

 

 こちらに加え、貴社で必要と考えられる事項を就業規則に記載していただければと存じます。

 

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