こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの濱咲克心です。
今週は短期滞在者に対する給与所得について記載します。
質問)
メキシコに出張した場合、個人所得税は、メキシコで納税するべきなのでしょうか。
回答)
個人所得税の納税に関して、日本とメキシコの租税条約によると、給与所得について、実際の勤務が行われている国でのみ課税されると記載されています。つまり、給与の発生源泉である“勤務”が行われていない場合は、給与所得に対してその国で課税が行われることはなく、実際の勤務地において課税されることとなります。
日本からメキシコに出張する場合、以下の3要件を満たす場合には、支払われる報酬又は給与に対してメキシコ側で課税されません。
- 滞在日数基準・・・滞在日数の合計が183日を超えないこと
- 給与支払地基準・・・報酬又は給与が日本側で支払われていること
- 給与負担基準・・・報酬又は給与がメキシコ国内におけるPE(恒久的施設)等において負担されないこと