こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。
今週は、TRT取得前の署名権限に関して記載をいたします。
質問)
メキシコ法人の定款上に、私自身が法定代理人として、署名権限を持つとの記載があります。しかしながら、以前、貴社(東京コンサルティングファーム)に聞いたところ、TRT取得前は、定款上に載っていてもTRT取得前であれば、法定代理人として署名することができないとお伺いしております。
例えば、弊社で私のTRT取得の前に従業員を雇用する際、メキシコ用に作成した就業規則や雇用契約書に私が署名をした場合、それは効力を持っていることになるのでしょうか。
回答)
上記の就業規則や雇用契約書の例に関しまして、こちらは署名権限を持つ方がTRT取得前に署名した場合であっても、効力はございます。
TRT取得後でなければ、法定代理人としての署名を行った際、効力があるものとみなされない事例として、
・工場の契約
・ローカル銀行口座開設
・INMでの雇用主登録の法定代理人
・SATの法定代理人
がございます。
手続きによって、また、同手続きであっても署名の依頼先(組織や企業)が異なることで、効力がある場合、および、ない場合がございます。
署名の依頼先、または弊社にお問い合わせいただくことで確認が可能となります。