こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの濱咲克心です。
今週は支店での納税について記載します。
質問)
メキシコに支店を設立する場合、支店は外国法人という認識ですが、納税はどのようになるのでしょうか。
回答)
支店(Sucursal)については、外資法17条において「メキシコ国内において常態で商行為を行おうとする外国法人」と規定されており、基本的にメキシコを源泉地国とした所得が発生します。外国法人がメキシコにおける支店で活動する場合、税法上は非居住者に該当し、メキシコ国内で発生した所得に対して課税(源泉地国課税)されます。ただし、以下の要件を満たす企業については、外国法人ではありますが、税務上は居住企業としてメキシコ国内において課税されます。
・売上高の50%以上がメキシコにおいて生じている企業
・主要な活動場所がメキシコである企業
その他の場合であっても、メキシコ国内において当該企業を実質的に管理していると認められる場合には、メキシコの居住企業とみなされます。この居住企業については、財務省の規則に多くの附則が定められていますが、当該企業のマネジメントを行う者がメキシコにおいて税務登録されている場合や、メキシコに事務所を有している場合には、居住企業と認められる可能性が高くなります。