メキシコの株式会社における株主について

 

今回はメキシコの株式会社の機関設計に必要な要素のうち、株主についてお話します。

 

メキシコにおける会社設立では、基本的に発起人と株主は同一の者となり、当該発起人によって設立手続が進められます。

商事会社一般法における会社設立に際しては、株主は2名以上でなければならないと定められています。株主になるための特段の制限はなく、法人・個人およびメキシコの居住者か否かは問われません。そのため、日本から出資を行う場合、日本法人とその社長個人といった株主構成にするケースも見られます。

 

また、株主間の持株割合に関しても特段の規定はなく、99.99%と0.011%というような極端な持株の割合も認められています。

日本企業とアメリカ企業がメキシコにおいて合弁会社を設立する場合、税務上、株主のマジョリティを日本にした方が良いか、またはアメリカにした方が良いかという問題が考えられます。この場合、両国ともメキシコと租税条約を締結しており、その内容についても酷似しているために、有利不利はほとんどありません。

そのためにどちらをマジョリティとするかについては、税金的な観点からではなく、ビジネスの観点から決定する必要があります。

 

 

以上、お読みいただきありがとうございました。

なお、本記事は2019年9月時点の内容となっております。最新情報やより詳細な情報は弊社サービスのWiki Investmentをご利用頂きたいと思います。Wiki Investmentへの登録は、下記のリンクからお願い致します。

 

関連記事

ページ上部へ戻る