こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの吉田幸弥です。
今週は、メキシコにおける『会社の清算の手続きの残余財産の分配』について記載いたします。
【現地法人の解散・清算手続き】
会社法に基づく解散・清算手続きは、以下に示す手順で行います。
- 株主総会にて解散の決議
- 登記及び通知
- 清算事務手続き開始~結了
- 清算最終貸借対照表の公告
- 清算事務と清算最終貸借対照表の承認
- 登記及び通知
- 残余財産の分配
- 会社の消滅
- 清算人による書類保管義務履行
【残余財産の分配】
『残余財産』とは会社が解散後、債権を回収し、債務を弁済した後に残った会社の財産のことをいいます。
『残余財産』は会社の持ち主である『株主』に対して分配されます。
『残余財産』の分配は清算特別株主総会での承認に基づき、株主へ行います。
なお、各株主の有する株主の数に応じて平等に分配しなければならないとされており、各株主の保有する株券の返還と引き換えに行われ、返還された株券は廃却します。
今週は以上となります。次回は『会社の消滅』について記載していきます。
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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
吉田 幸弥
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