雇用における試用期間について(補足編)

こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。

今週は、雇用における試用期間について(補足編)記載をいたします。

質問)

以前、貴社のブログには、特定の役職や職種でなければ、従業員の試用期間は30日としなければならないと伺いました。弊社では、3か月間(90日間)を試用期間としたいと考えているのですが、30日以上の試用期間を設けることはできないのでしょうか。

回答)

まずはじめに、2017年11月13日のブログに掲載されている、

下記のブログをご確認いただければと存じます。

雇用における試用期間について

 

連邦労働法の39条または 39条A項には、特定の役職や職種でなければ、原則、試用期間は30日となっておりますが、雇用契約書上の試用期間を記載する事項において、下記のように記載することで、どの役職や職種であっても、最大180日間の試用期間を設けることが可能となります。

(スペイン語)

Las partes acuerdan en que debido a la naturaleza de las labores a desempeñar y con base en los Artículos 39 y 39-A de la Ley Federal del Trabajo vigente, este contrato será válido durante 〇〇días [180 (ciento ochenta) días] naturales; con el objeto de que “EL TRABAJADOR” desempeñe funciones como 【Título del trabajo】, así como tareas administrativas complementarias. Para su modificación o rescisión, las partes deberán ponerse de acuerdo, o en su defecto, se sujetará a las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo.

(日本語)

両当事者は、現行の連邦労働法の第39条および第39-A条に基づいて実施される作業の性質上、この契約が、【職種・役職名】を内容とし、契約期間が〇〇日間(最大180日間)となることに合意する。本契約改訂や終了については、連邦労働法に基づき、または両当事者の合意に基づいてなされるものとする。

ご参考にしていただければ幸いです。

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