皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。
今週は国外への請求書の発行2について記載します。
質問)
来月、国外との取引があります。
国外への請求についても、Facturaの発行が必要と聞きました。
FacturaにはIVAの項目がありますが、国外の取引でもIVAは請求するのでしょうか。
基準等を教えてください。
回答)
国外との取引におけるIVAの請求基準としては、
IVAが付加価値税であることから、対象となるモノ、サービスの消費地によって、判断する必要があります。
例えば、メキシコ国内で提供したサービスに対して、
国外へ請求を行う場合、メキシコにおいて消費されたサービスの請求となる為、
メキシコ国内で納税を行わなければなりません。
従って、国外の請求であってもIVAを上乗せして請求することになります。
また、請求された場合についても、考え方は同じであり、
消費地がメキシコ国内なのであれば、国外へ支払う際に、メキシコ国内への納税分を源泉徴収して支払いを実施する必要があります。
一方で、メキシコ国外が消費地となるモノ、サービスの取引に関しては、
メキシコ国内で納税をする必要がない為、IVAをゼロとして請求を行います。
その際、Factura上にも、IVAの項目はゼロとして記載されることとなります。
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