皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。
今週は国外への請求書の発行1について記載します。
質問)
来月、国外との取引があります。
国外への請求については、メキシコ特有のFacturaを使用しなくても良いですか?
もし使用するのであれば、納税者番号(RFC)はどのように記載すれば良いでしょうか。
回答)
メキシコ国外との取引に関しては、以下にまとめる状況に応じた対応が必要です。
【メキシコ側の売上とする場合】
売上とする場合、Facturaの発行が必要となります。
この場合、作成したFacturaにはRFC情報も記載しなければならず、
国外への発行については、国によってRFC番号が決まっています。
【メキシコ側の立替金とする場合】
一時的に国外の会社のお金を立替えた場合、
その立替分を請求する為には、Facturaを切ってはいけません。
Facturaを切ると、それに対する入金は収益(PL科目)として扱われてしまう為、注意が必要です。
立替金など、BS科目で処理したい場合は、Facturaではなく、Invoiceを発行しての対応が必要となります。
次週は国外取引におけるIVA(付加価値税)の請求に関して記載します。
国外取引の際は、併せて確認するようにしましょう。
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