こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。
今週は、IMMEX(インメックス)登録・認定企業のIVA保税に関して記載をいたします。
質問)
弊社のお客様から、IMMEXを登録するよう依頼をいただきました。IMMEXの登録・認定企業であれば、IVAが保税されると聞いておりますが、こちらは、弊社が登録をすれば、IVA保税ができるという認識であっていますでしょうか。
回答)
貴社がIMMEXの登録・認定企業となった場合のIVA保税の可能の有無について、下記の2点の条件を満たす必要がございます。
① 取引に関わる全ての企業がIMMEX登録・認定企業であるということ。
② A企業が国内へ輸入する時点で、商流(今回の例でいいますと、国外⇒A企業⇒B企業⇒C企業⇒国外、という一連の商品・商材の流れ)を明らかにすること。
図1: IMMEX登録・認定企業間の取引例
今回の取引例における各企業の状況を言葉でも記載を致します。
A企業:メキシコ国外からメキシコ国内へある商品・商材を輸入し、B企業へ販売
B企業:A企業から購入し、C企業へ販売(メキシコ国内での取引)
C企業:国内のB企業から購入し、国外へ輸出
①、②の条件をクリアした上で、A, B, C企業のIVAが保税されることとなります。