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皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週はメキシコの株主総会について記載します。
質問)
日本の株式会社は、一定の場合、株主総会の開催を省略できますが、メキシコでも株主総会の開催は省略できるのでしょうか。また、メキシコでの株主総会はどの様な場合に開催が必要となるのでしょうか。
回答)
メキシコの株主総会には、通常(定時)株主総会と特別株主総会があります。
通常総会は、決算の承認、役員の変更、役員報酬の決定等を行うものであり、事業年度終了後4月以内(12月決算のため4月末まで)に、少なくとも年に1回行わなくてはいけません。一方、特別株主総会は、資本金の増減や登記住所の変更があった際に開催され、どちらも登記住所での開催となります。
実務においては、実際に開催することはほとんどなく、現地の弁護士等によって用意された委任状に株主が署名をし、受任者が開催を行ったという議事録を作って残しておくことになります。