皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週はメキシコにおける個人所得税の確定申告について記載します。
質問)
私は、メキシコ現在給与の他に、個人での株式投資等を行っています。年間を通じた運用成績は、トータルでマイナスとはなっておりますが、メキシコではこのような投資成果の申告はどのように行うのでしょうか。
回答)
今回のような投資目的資産による収入に関しては、メキシコでは3つのカテゴリーに分けて税額計算をすることとなります。
①配当所得
②売買による所得
③私的年金
各カテゴリー内であれば損益を通算させることは可能ですが、給与所得等も含め、カテゴリーの異なる所得との損益通算はできません。
そのため、給与所得と金融商品よる所得がある場合、
「給与所得+金融商品による所得=所得総額」ということとなります。