こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの濱咲克心です。
今週はメキシコでの確定申告/ペナルティに関して記載します。
メキシコでの確定申告において、日本のように年末調整はなく、個人で確定申告、いわゆるタックスリターンを行います。個人所得税は日本と同様、国税としての位置づけであり、課税年度は暦年(1月1日~12月31日)、給与所得者の確定申告の期日は4月末までになっています。
・ペナルティに関して
また、納付遅延による延滞利息は月次1.13%(単利)となっており、罰金額は未納付額の55~75%+1,100~27,400ペソとなります。また、確定申告書の提出遅延による延滞利息は月次1.13%(単利)となっており、罰金額は、不作為な申告遅延:1,100~13,720ペソ、申告遅延:1,100~27,440ペソ、電子申告漏れ:11,240~22,550ペソとなります。
納付遅延 | 延滞利息 | 月次1.13%(単利) |
罰金 | 未納付額の55~75%+1,100~27,400ペソ | |
提出遅延 |
延滞利息 | 月次1.13%(単利) |
罰金/不作為な申告遅延 | 1,100~13,720ペソ | |
罰金/申告遅延 | 1,100~27,440ペソ | |
罰金/電子申告漏れ | 11,240~22,550ペソ |