皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。
今週は移転価格ドキュメントについて記載します。
質問)
メキシコ現地で活動をしており、
グループ間での取引が多くなり、現地のスタッフより「移転価格ドキュメント」を作成した方がよい。といわれています。
これは自社内で作成可能なものでしょうか。
あまり税務面の知識がなく、アドバイスをもらえると嬉しいです。
回答)
移転価格ドキュメントに関して、以下に説明していきます。
今回は知識共有として、いくつかの情報を記載しますが、移転価格ドキュメントの作成、保管については、経験者、専門家のレビューを済ませる事を推奨します。
【移転価格税制】
企業が、関連者との取引に対して、第三者間で成立するであろう通常の価格(独立企業間価格)で取引が行われたものとみなして課税する仕組み。
対象取引として以下のようなものがあります。
商品(資産)の売買
サービスの提供
知的所有権の購入や使用(無形資産)
資金の貸付
作成する目的としては、税務上独立した各国が多国籍企業の国際取引から発生した利益に対して自国の税収を適正に確保すること(メキシコの場合には、国内取引も適用される)
財貨、サービスの取引の障害となる二重課税を減少させることなどがあげられます。
基本的に作成したドキュメントは、スペイン語での保管が必須であり、
資料を日本語に翻訳して保管する日系企業も多くあります。
参考までに、ドキュメントに記載される専門用語を以下に記載します。
・機能分析 (Functional Analysis)
関連者間取引の検討にあたり、各関連企業がそれぞれどのような機能を果たしているかを把握する作業。
・事前確認制度 (APA:Advance Pricing Agreement)
外国の納税者または国内の納税者が行う一定の国際取引にかかる移転価格算定方式の将来の年度における決定及び適用について、税務当局から「事前確認の合意」を得る制度。Unilateral APA、Bilateral(あるいは Multi-lateral)APA がある。
・相互協議 (Mutural Agreement Procedure)
租税条約の一方の締結国の居住者は、一方または双方の締結国の措置によりその条約に適合しない課税を受けまたは受けるに至ると認めた場合には、両締結国の法令で定める救済手段とは別に、自己が居住者である締結国の権限ある当局に対しその事業について申立てをすることができる。
その申立てを受けた締結国の権限ある当局は、その申立てに理由があると認めた場合には、その条約の規定に適合しない課税を回避するため、他方の締結国の権限ある当局と合意に達するようにする協議。
・対応的調整 (Correlative Adjustment)
一方の租税条約締結国が、その国の企業に対し移転価格課税を行い、他方の締結国との相互協議の結果合意が成立し、他方の締結国がその国の企業(親会社)に対して当該合意に基づき減額更正を行う場合の更正のこと。
・適正価格範囲 (Arm’s Length Range)
複数の比較対象データがある場合は、企業の実際の移転価格が一つの最適価格と比較されるのではなく、その複数データによって決定された複数の適正価格の範囲。
・比較対象取引 (Comparable transactions)
非関連者(国外関連者に対比する概念)から購入、製造その他の行為により取得した者が、当該同種または類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引。
・比較対象企業 (Comparables)
独立企業間価格の算定にあたっては、関連会社間取引と比較可能な取引を行っている企業を見つけ出すことが必要である。この比較可能性を備えた企業を比較対象企業と呼ぶ。
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東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
藤田大
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