皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。
今週はメキシコのDIM(Declaración Informativa Múltiple)についてご紹介します。
質問)
ある会計事務所から2月15日までにDIMの申告が必要と言われました。
DIMの申告が具体的に何かがわからず、申告は義務なのでしょうか。どういったことをどの様に申告するのでしょうか。
具体的にご教示頂けますと幸いです。
回答)
DIMとはDeclaración Informativa Múltipleの略で直訳で複数の情報の申告という意味になります。ご存知の通りこの申告の期限は、2月15日までですが、一部6月30日のものもあります。
申告しなければならない情報は全部でAnexo1からAnexo10まであり、詳細は下記の通りで御座います。
•Anexo 1: Información anual de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo. De sociedades de inversión de capitales (Forma oficial 53 y anexo 1)
➡年次の給与情報になります。※1雇用補助金が発生していれば、それも申告する必要が御座います。
•Anexo 2: Información sobre pagos y retenciones del ISR, IVA e IEPS
➡ISR(法人所得税)及びIVA(付加価値税)の源泉の情報になります。
•Anexo 3: Información de contribuyentes que otorguen donativos
➡未払い又は仮払いの税金、未払のPTU等の情報です。
•Anexo 4: Información sobre residentes en el extranjero
➡メキシコ国外の居住者の情報になります。
•Anexo 5: De los regímenes fiscales preferentes.
➡優遇税制に関する情報です。
•Anexo 6: Empresas integradoras. Información de sus integradas
➡連結会社、グループ会社の情報です。
•Anexo 7: Régimen de pequeños contribuyentes
➡※2 小規模の企業に関する情報です。
•Anexo 8: Información sobre impuesto al valor agregado
➡IVA(付加価値税)に関する情報です。
•Anexo 9: Información de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero.
➡メキシコ国外関連社間の情報です。
•Anexo 10: Operaciones efectuadas a través de fideicomisos.
➡信託取引における情報
※1 雇用補助金とは、従業員の給与が、メキシコ法人所得税法が定める金額よりも低かった場合に生じる給与所得税の控除になります。
※2 小規模な企業とは、PYME(中小企業)と定義される企業であり、その定義基準は資本金50,000.00MXNとなっております。
上記のDIM申告は、2月15日期限ですが、Anexo9のみ6月30日が期限日となっております。(年度によっては、メキシコ国税庁であるSATにて期限日の変更がある場合が御座います。)
これらの情報の中には、企業によっては、該当取引がない場合が御座いますが、その場合でも「取引無し」という事で申告する必要が御座います。
株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
渡辺寛
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