増資時の仕訳及び入金日について

会計

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。

今週は増資時の仕訳及び入金日についてご紹介します。

質問)

今年の年度末株主総会において増資をしようと考えております。

株主総会日は、3月15日と考えておりますが、その場合、実際の入金はいつまでにする必要が有りますでしょうか。

回答)

メキシコの商事会社一般法(LGSM)の97条において株主総会開催日から1年以内と定められております。

そのため2018年3月15日の開催でしたら2019年3月15日までに実際の増資のための入金を行わなければなりません。

また入金は、必ずしも増資の株主総会後である必要はなく株主総会前に入金を行う事も可能です。

株主総会前の入金の場合、株主総会同月での入金の場合、株主総会から2ヶ月後の3パターンに分けた仕訳をご紹介します。

【株主総会前に入金の場合】

・株主総会開催日       3月15日

・実際の増資お取引(入金日) 2月10日

2月10日入金の仕訳

現預金   / 将来のための資本金(負債)

3月15日株主総会後

将来のための資本金 / 資本金

株主総会が開催されていない2月末段階では、あくまで負債となるため注意が必要です。

【株主総会同月での入金の場合】

・株主総会日         3月15日

・実際の増資お取引(入金日) 3月16日

現預金  /  資本金

通常通りの仕訳となります。

【株主総会から2ヶ月後の入金】

・株主総会日         3月15日

・実際の増資お取引(入金日) 5月15日

3月15日の仕訳

未収入金(Deudores) / 未払の資本金(Capital no pagado)

5月15日の仕訳

現預金       / 未収入金(Deudores)

未収の資本金(Capital no pagado) / 資本金

※株主総会から2ヶ月後の場合のみ、少し複雑であるため念のためスペイン語も記載いたします。

また株主総会から1年を過ぎてしまった場合、株主総会が無効となってしまうため再度増資の株主総会の開催が必要になります。

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