親子間の費用の付替 ②

会計

こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。

今週は先週に引き続き、親子間の費用の付替に関して記載をいたします。

質問)

 弊社は今、メキシコ法人設立の段階にあります。費用に関して、今月を一区切りに、親子間の付替を行う予定です。親会社である日本本社と子会社であるメキシコ法人の親子間の費用の付替は、会計上、どのように行ったらよいのでしょうか。

※先週掲載のご質問を再度記載しております。

回答)

 先週の回答でご紹介いたしました、親子間の費用の付替のポイントとなる部分は、

『付替を行う前段階で、すでに費用処理されているか否か』

というところとなります。

その際に大きく分けて3つのパターンがあり、今週はその3つ目をご紹介いたします。

3つ目のパターンですが、

③ 親会社が負担するべき費用を子会社が立替ている場合

  ③-1. 子会社が費用として処理していた場合

  ③-2. 子会社が費用として処理していない場合(立替として処理している場合)

と、さらに2つの場合に分かれます。

親会社が負担するべき費用を子会社が立替ている場合

-1: 子会社が費用として処理していた場合

親会社が負担するべきトータル金額(内訳の詳細は必要ございません)が記載されている請求書を子会社から親会社へ発行する。なお、こちらの処理は、収益という扱いになるため、facturaの発行が必要となります。

③-1 [仕訳例]。

現状    費用 ×× /      現金 ××

付替処理後: 現金 ×× / (その他)収益 ××

-2: 子会社が費用として処理していない場合(立替として処理している場合)

親会社が負担するべきトータル金額(内訳の詳細は必要ございません)が記載されている請求書を子会社から親会社へ発行する。なお、こちらは立替金の処理となりますので、facturaではなくinvoiceの発行となります。

③-2 [仕訳例]

現状     立替金 ×× / 現預金 ××

付替え処理後: 現預金 ×× / 立替金 ××

先週および今週の2週にわたり、親子間での費用の付替について記載いたしました。

複雑に思われる処理の仕方も、ポイントを押さえ、パターン別にみていくことで理解が深まるのではないかと考えれます。

ご参考になりましたら何よりでございます。

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