こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。
今週および次週は、親子間の費用の付替に関して記載をいたします。
質問)
弊社は今、メキシコ法人設立の段階にあります。費用に関して、今月を一区切りに、親子間の付替を行う予定です。親会社である日本本社と子会社であるメキシコ法人の親子間の費用の付替は、会計上、どのように行ったらよいのでしょうか。
回答)
親子間の費用の付替に関して、ポイントとなる部分は、
『付替を行う前段階で、すでに費用処理されているか否か』となります。
また、子会社が負担するべきなのか、親会社が負担するべきなのか、という違いでも対応が変わってまいりますので、下記のパターンごとに仕訳も併せてみていきたいと思います。
(なお、③については次週に記載いたします。)
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① 子会社にて費用としている計上しており、親会社が立替ている場合
② 子会社にて費用として計上しておらず、親会社が立替ている場合
③ 親会社が負担するべき費用を子会社が立替ている場合
③-1. 子会社が費用として処理していた場合
③-2. 子会社が費用として処理していない場合(立替として処理している場合)
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① 子会社にて費用として計上しており、親会社が立替ている場合
⇒親会社で立替ている分をまとめた請求書(Invoice)を子会社に対して発行する。
請求書に詳細を記入する必要はございませんが、何の費用を親会社が子会社に立替えているかを明確にする必要があります。)
① [仕訳例]
現状: 費用 ×× / 未払金 ××
付替処理時: 未払金 ×× / 現預金 ××
② 子会社にて費用として計上しておらず、親会社が立替ている場合
⇒子会社が負担するべきトータル金額が記載されている請求書(Invoice)を、親会社から子会社に対して発行する。
その際、子会社が負担するべきものが何であるか内訳の詳細を明確にし、かつ各内訳に該当する証憑が必要となります。
② [仕訳例]
現状: (仕訳なし)
付替処理時: 費用 ×× / 現預金 ××
③のパターンについては、次週のブログ記事でご紹介いたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。