こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。
今週は、秘密保持契約書に関して記載をいたします。
質問)
日本やアメリカ法人では、社内の就業規則に加えて、従業員には、秘密保持契約書に署名するようにしております。メキシコでも従業員に対して秘密保持契約書を締結することは必要でしょうか。
回答)
秘密保持契約書(英:Non-Disclosure AgreementやConfidentiality Agreement, 西:
Acuerdo de confidencialidadやContrato de Confidencialidad para empleados)
は、メキシコでは、必ず結ばなければいけないものではございません。
ただし、就業規則での起債では不十分なことが多いため、別途秘密保持契約書を作成し、従業員に署名してもらうということを弊社では推奨しております。
また、秘密保持契約書の作成時の留意点として、契約書の有効期間であるが、メキシコでは、期間についての特別な指定はなく、企業毎で設定することが可能となる。一般的には、3年から5年、情報がより重大と考えられる場合は、10年や無期限とすることもあります。