皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。
今週はメキシコでの株主総会での増資の決議について記載します。
質問)
メキシコ法人の増資を検討しており、
次回の株主総会の議題に盛り込み、決議する事を予定しています。
増資の決議を株主総会で行う為に、事前に取締役会を開催する必要はありますか?
また、増資の決議は特別株主総会で決議する必要があるのでしょうか?
回答)
株主総会の開催に合わせて取締役会を開催する必要はございません。
増資手続きを進めるうえでの当局への申請には、
株主総会での決議と申請書が必要となり、取締役会での決議は不要となります。
また、増資手続きについては、
「通常株主総会」での決議によって手続きを進めることが可能となります。
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