事業目的の留意点について

こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。
今週は、事業目的の留意点に関して記載をいたします。

 

質問)
弊社では、現在、メキシコの現地法人設立の手続き中となっております。
あらゆる事項を決めなければいけないのですが、その中でも事業目的に関して、
決定する際の注意事項等ございましたら、ご教示いただけないでしょうか。

 

回答)
法人設立時に決定をする事業目的の留意点について、記載をさせていただきます。

はじめに、貴社の事業目的に関わる対応をご説明をいたしますと、以下となります。
① 定款(西語:Acta constitutiva)への記載
② 国税庁(SAT)ウェブサイト上での登録

 

留意点といたしましては、
事業目的は可能な限り、広範囲に設定をするといことです。
その理由は2つございます。

 

1つ目の理由は、輸入に関連した事項となります。メキシコでは、メキシコ国外から商材を輸入する際に、ライセンスの取得がございます。そのライセンスの種類は主に2種類あるのですが、一般輸入業者登録と部門別輸入業者登録というのがあり、どちらのライセンスを取得するにおいても、大前提として、
“定款への記載、そして国税庁に申請している事業目的の内容と関連した商材のライセンスの取得である”ということになります。
例えば、メキシコでは繊維製品を輸入する場合、部門別輸入業者登録が必要となりますが、そもそも事業目的に繊維製品を取り扱うことが一切書かれていない場合、この時点では、輸入ライセンスの取得が難しくなります。ですので、ライセンスの取得の前に、事業目的の変更を行う必要が出てきます。事業目的を変更することでライセンスの取得は可能となりますが、定款を変更しなければならないため、数か月ほどお時間がかかってしまいます。そのため、設立手続き時点で、考えられ得る事業目的をすべて記載することを推奨いたします。

 

2つ目の理由は、会計業務に関連しております。
はじめにお伝えいたしました通り、事業目的は、国税庁(SAT)のウェブサイト上でも登録をいたします。国税庁には、月次の税務申告を行いますので、例えば、事業活動が進む中で、事業目的とはあまりにかけ離れた、売上や費用がある場合、国税庁から指摘を受けることがございます。日系企業様では指摘を受けたという事例は少ないですが、可能性はゼロではないため、将来の事業活動を見据えて、事業目的を決めていく必要がございます。

その他、メキシコ進出において、不安な点やご不明点がございましたら、
ご遠慮なくお問い合わせくださいませ。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

メキシコ拠点

田村彩紀

 

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