従業員への警告について

 

こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。

今週は、従業員への警告に関して記載いたします。

 

質問)

最近勤務態度が芳しくない従業員がおります。
解雇するほどのことでもないのですが、このまま続けば会社の不利益になりかねません。
日本では、そういった従業員に対して指導書や警告書のようなものを作成しますが、
メキシコではそういったものを作るのは一般的でしょうか。

万が一解雇処分となり、裁判沙汰となった場合でも
警告をしたという証拠として文書を作成したいと考えております。
作成をするにあたっての留意点などもご教示ください。

 

 

回答)

メキシコではACTA ADMINISTRATIVA(行政措置、処分)といった名称で
警告書を作成することは可能です。
特にメキシコは、日本よりも解雇処分に関するリスクが高いため、
こういった書類を用意して従業員へ行動改善を促す、
また労働裁判に備えるといったこともございます。

 

この文書を作成する際の留意点としましては、下記が挙げられます。

・対象従業員の身元(ID情報や役職など)を明記する
・対象従業員の直属の上司、及び証人を用意し、その者の身元も明記する
・警告内容(改善を要求する行動など)を詳細に記載する

 

警告内容に関しましては、裁判において証拠を求められる可能性もございます。
例えば、遅刻や無断欠勤が多いということであれば、
勤務時間が記載された雇用契約書および勤怠表を必ず保管しておきましょう。

また、この警告書を提出する際は、
対象従業員のコメントおよび署名の記載が必須となります。
警告書作成後に対象従業員との面談の場で
警告内容の説明をしっかりとし、
かつ対象従業員からの意見や今後の改善意志を確認することをおすすめいたします。

 

弊社東京コンサルティングファームでも、警告書の作成は可能となりますので
ご検討の際は是非弊社までお問い合わせください。

今週は以上となります。

 

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
清水皐

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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