今回はメキシコの会計関係の法規についてお話します。
メキシコ会計制度の骨子となる法律は、商事会社一般法(LGSM:Ley Generalde Sociedades Mercantiles)と所得税法(LISR: Ley del Impuesto sobre la Renta) です。さらに、証券市場法(LMV:Leyde Mercadode Valores)などのいくつかの法律が会計制度について定めています。
メキシコ会計制度の特徴は長年、米国会計基準に依拠するものであったために、近年まで国際財務報告基準(IFRS:International Financial Reporting Standards)の適用を推奨しつつも、米国会計基準を踏襲するものでした。2012年度のIFRSの適用によって、上場企業についてはIFRSを順守することが求められるようになりましたが、中小企業についてはIFRSの順守は求められていませんので、メキシコ特有の基準は現在も残っています。
また、メキシコでは会計監査のみならず、税務監査も行われる場合があるため、他の国に比べて監査期間が長期に渡ることがあります。
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