メキシコ人の解雇について

こんにちは。

 

東京コンサルティングファームメキシコの清水皐です。

 

今週は、メキシコでの解雇について記載します。

 

 

質問)

従業員の不正が見つかりました。

この従業員を解雇することは可能でしょうか?

 

回答)

可能でございます。

 

従業員を解雇する際は

「会社都合解雇」か「懲戒解雇」

あるいは「自主退職してもらう」というパターンがあります。

 

「会社都合解雇」の場合は、

正当な理由のない解雇と認識され、解雇保証金を当該従業員に対して支払うこととなります。

解雇保証金は3か月分の給与+(勤続年数×日給20日分)なので、

当該従業員の勤続年数が長ければ長い程、膨大な額となります。

 

 

今回のケースでは、

従業員の不正が見つかった、ということなので

「懲戒解雇」としたいところですが、

メキシコでは労働者保護の意識が高いため、

正当な理由があったとしても、手続きの煩雑さや費用などを踏まえると

「懲戒解雇」を行うのは非常に困難とされています。

 

 

そのため多くの企業では、解雇保証金と同等の額を退職金として支払うことを前提に

自主退職の契約を締結させています。

 

また、現地の企業では、

従業員が調停仲裁委員会に不当解雇を訴えるケース等を踏まえて、

労働弁護士を雇っているところもございます。

 

清水 皐
 

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