メキシコにおける損金不算入項目について

税務

こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの吉田幸弥です。

 

今週は、損金不算入項目について記載いたします。

 

質問

税務上の損金不算入とはどのようなものがありますでしょうか。

 

回答

基本的な税務用語のスペイン語を下記にまとめました。

 

【支払方法】

2000peso以上の支出については、電子振込、小切手、クレジットカード、デビットカード等の税務当局にて認められた方法にて行う必要があります。

これを上回る金額を現金で支払った場合は、損金不算入することは出来ません。

 

【交通費】

原則としてレストランで消費した91.5%が損金不算入となる。

ただし、支払いはクレジットカード、デビットカード、サービスカードや電子振込によらなければならない。

また、バー(アルコール等)の消費は100%損金不算入となります。

 

【燃料費】

自動車等の燃料費に関して、全額損金不算入にするためには、2,000peso以下であっても電子振込、小切手、クレジットカード、デビットカード、サービスカードにて支払う必要があります。

 

【旅費】

国内出張の場合と海外出張の場合で異なります。

 

  • 国内出張の場合

・交通費

50㎞未満は損金不算入となります。
ただし、Facturaを入手したタクシー代は損金算入とすることが出来ます。

 

・食費

1日あたり1人750pesoまでは損金算入とすることが出来ます。

 

・宿泊費

規定がないため、全額損金算入が出来ると考えられます。

 

・レンタカー

1日あたり850pesoまで損金算入とすることが出来ます。

 

 

  • 海外出張の場合

・交通費

規定がないため、全額損金算入が出来ると考えられます。

 

・食費

1日あたり1人1,500pesoまでは損金算入とすることが出来ます。

 

・宿泊費

1日あたり3,850pesoまで損金算入とすることが出来ます。

 

・レンタカー

1日あたり850pesoまで損金算入とすることが出来ます。

 

 

今週は以上となります。

 

何かご不明点等ございましたら、

弊社東京コンサルティングファームのお問合せフォームよりご連絡ください。

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