こんにちは、東京コンサルティングファーム ASEAN統括責任者の大橋 聖也です。
【1分でわかるベトナム進出のイロハ】
No.110<ベトナム子会社の休眠化プロセスとその留意点>
コロナの影響もありベトナム子会社の業績不振による債務超過、そして資金繰りが悪化していく場合、一つの対応策として現地法人の休眠化を検討するケースがあります。
今回は、ベトナム子会社の休眠時に検討すべきベトナム側プロセスとその留意点について、触れていきたいと思います。
ベトナムでは現地法人の休眠が認められており、休眠化手続き期間は、書類準備を含めて3~4週間ほどになります。
休眠期間は、最⻑2年間と規程されており、かつ1回の申請は1年間のみ有効です。
従って、2年間の休眠を予定している場合は、2度休眠申請を⾏う必要があります。
以下、休眠申請の手順となります。
➀.2名以上の有限会社の場合は、社員総会にて決議を行い、「休眠決定書」を作成。
➁.申請書類一式を準備。
(休眠申請書、企業情報の修正更新申請書、IRC、税登録書、休眠決定書など)
③.投資計画省(DPI)のビジネス登録機関(business registration authority)に休眠申請し、休眠申請受領書の取得
*原則、申請から3営業日
④税務当局など関連機関に休眠許可の通知
留意点は、休眠開始日の15日前までに、③まで完了する必要があります。
また、休眠期間中の税務申告は不要ですが、年次の法定監査を受ける必要がありますので、ご注意下さい。
最後に、直近ではコロナ禍の状況で休眠申請が増えていることもあり、DPIの担当官は、休眠申請の理由や追加書類の厳格化している傾向がありますので、スケジュールは長期化する可能性があります。
今後の海外子会社マネジメントを考える上で、売上・利益といった収益性をみるPLアプローチだけでなく、資金繰りや財務体質を強くするBSアプローチが大切になっていきます。
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株式会社東京コンサルティングファーム
大橋 聖也
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