皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の金目 沙織です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「インドネシアフリンジベネフィット」についてお話していこうと思います。
【インドネシアフリンジベネフィットについて】
いつもWIKI Investmentをご利用いただきありがとうございます。
今回は、【2023年発表】フリンジベネフィットの細則について、紹介いたします。
2021年税務規定調和法によりフリンジベネフィットの課税方法が変更となっていましたがその細則の発表が待たれている中で、2023年6月に追加法令が発表されました。
ここでは、駐在員に係りそうな部分のみ解説していきます。
①住宅
住宅については、2,000,000RP以下の部分については課税とならないとされました。
その為、10,000,000Rpのアパートメントを会社契約で賃貸している場合は、2,000,000Rpを超える8,000,000RPが現物支給の課税部分として取り扱われます。
また、個人所得税として処理することで、法人の課税所得としても取り扱うことが可能となります。
②ゴルフ
ゴルフの費用については全額現物支給として取り扱われます。
③車両
駐在員個人で使用できる車の場合以下の要件を満たせば現物支給としてあつかわれないこととなります。
a.資本参加していない社員である。
b.12か月の平均月収が最大 IDR 100,000,000.00 (1 億ルピア)以下 である
※現物支給や会社負担の社保、所得税を含む額面所得で計算
1-6月までの現物支給分について、源泉徴収されていないものは確定申告時に7-12月の現物支給については各月のPPh21での源泉徴収とする旨も記載されております。
もし、1-6月分の現物支給分を源泉徴収していない場合、2023年度の確定申告の際に含める必要があります。
その他の現物支給の規制は該当の法令部分の日本語訳を添付しております(Wiki Investmant内のみ)のでご参照ください。
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株式会社東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
金目 沙織
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