東京コンサルティングの金目でございます。
今回は、インドネシアの健康診断を投稿致します。
Q:従業員への健康診断は義務ですか?
A:はい。下記の記載がございます。
労働安全衛生の推進における労働者健康診断に関する1980年労働移住大臣規則第2号
第3条
雇用する労働者の健康診断を少なくとも1年に1回行うものとする。
ただし、労使関係育成労働保護総局長が他に定めた場合はこの限りではない。
上記の法令を受けて、慣習として、
健康診断を年に一度行い、費用は会社負担としています。
また、実施時期は会社によって設定することが可能になります。
新規雇用を行う際は、入社前健康診断を行わせ、その後にオファーレターを提出することが可能です。
宜しくお願いいたします。
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織